消費税率の引き上げは?
消費税の税率は現在8パーセントである事はみなさまご存知であると思います。 また、8パーセントに税率が上がった後10パーセントに更に税率を上げる予定でした。10パーセントへの引き上げは2度に渡って延期された事は多くのみなさまもご存知だと思います。 ところで、消費税は10パーセントに上がらないのでしょうか? 実は平成31年(2019年)の10月から10パーセントに引き上げる事になっております。 法人や個人事業のお客様からの質問で一番多いのが消費税であると思いますので、何回かに分けて記事を書いてみたいと思います。
収入と支出は両建て
お客様からの消費税に関する質問の中で一番多いのが、「うちは消費税を払わなければいけないの?」「消費税はいつから払わないといけないの?」です。 お客様も何となく売上が1000万円程度になると消費税を納めなければならないかもとご存知のようで、より具体的に質問をお受けします。 売上について書いてみたいと思います。そもそも、消費税や法人税、所得税に係わらず、経理の大原則は取引を一つ一つ分類して網羅しなければなりません。 商品を販売した、サービスを提供した場合は相手先にその代金を請求する権利が発生します。代金の回収の際に手数料などが差し引かれる場合もありますが、その場合は経費となります。 売上(収入)は一つの取り引き、経費(支出)もまた一つの取り引きとなります。 数字を例にしますと1000円の売上を請求したが、100円手数料として差し引かれ差額の900円が入金された場合は3つの取り引きになります。消費税の考えではこの1000円を基準に考えます。 お客様はどうしても現預金である900円で物事を考えてしまいがちですが、1000円の総額で判断する事は理解して下さい。
消費税を納めなくて良い場合(免税)
このタイトルと次のタイトルでは消費税を納めなくて良い場合(免税)とその逆の場合の売上に関する取り扱い、考え方について書いていきます。要は税込なのか税抜なのかについてです。 消費税を納めなくて良い場合はそもそも法律上消費税を預かっていない事になります。「いや、うちは消費税を本体とは別途もらっているよ」とおっしゃるお客様がいらっしゃいますが、現状の考え方ではそれって営業努力だよねとなります。消費税の税率が8パーセントですから本体とは別に消費税を請求する事は大変な事です。その結果消費税分を請求、入金出来たとしてもそれは営業努力の結果なので消費税込みで売上を判断する事になります。
消費税を納める必要がある場合(課税)
一方、消費税を納める必要がある場合(課税)は話が異なります。法律上消費税を預からなければなりません。つまり本体とは別途消費税8パーセントを請求しなければ、消費税相当分だけ利益は減ってしまいます。「うちは消費税をもらっていない」は通用しません。消費税をもらっていないにしても、請求金額を税込でしたものとして取り扱われてしまいます。 結果として消費税を納める必要がある場合には売上金額をいったん税抜にして計算します。
まとめ
消費税の売上金額は請求金額で考え、免税の場合は消費税を預かっていない事になっているのだから税込で判断します。課税の場合は消費税を預かっている事になりますので、税抜で判断します。 この場合の税込、税抜はあくまでも消費税の判断を指します。会計上の税込、税抜とは異なりますのでご理解下さい。
消費税の売上金額について記事にしましたが、少しでも理解して下されば幸いです。消費税の納税義務や経理処理としての税込経理、税抜経理の有利不利などはまた別の記事で書いていく予定ですのでご覧下されば幸いです。