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通常社会保険料は該当月の翌月末までに支払う事となりますが、法人についてはいつ計上すべきか分かりやすく解説します。

社会保険料の負担の判定時期

健康保険や厚生年金などの社会保険だけでなく国民健康保険、国民年金の加入義務については、各月の末日にどちらの保険に加入しているかによって判断します。
会社の立場から考えると月末に在職中の役員、社員については社会保険に加入する義務があるため、翌月の末日までに納める必要が生じます。

例えば、3月末決算の会社であれば、社会保険料は翌事業年度の4月末までに支払う必要があります。
この場合、3月分の会社負担社会保険料は未払であるため、法定福利費/未払金などで計上すべきですが、
会社によっては支払いベースで経費に計上している会社もあります。

また、年金事務所などから通知がくる社会保険料の金額は通常翌月の15日位にならないと分からないため、決算月以外は現金主義で計上する事が多くあります。

締め日が月末以外の場合

参照:国税庁ウェブサイト

締め日が月末でない場合の取り扱い

一方、締め日が月末でない会社もあります

この場合には結論で言いますと未払計上が出来ない事になります。

月末に在職しているか否かは月末時点でなければ確定しないからです。
締め日が月末でない会社は注意が必要です。

まとめ

法人番号が導入されて社会保険の加入強化がされております。
会社の社会保険の負担は大きくなるものと予想されます。

社会保険の加入義務は月末時点で判断するため、締め日が月末以外の会社につきましては会社負担の社会保険料を未払で計上する事は出来ません。

注意が必要になります。

 

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