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個人に借入金があるときは借入金として短期と長期に分けずに表示しますが、事業主本人からの借入の場合の表示について分かりやすく解説します。

個人が金融機関から借り入れがある場合

個人が金融機関から借り入れを行っている時には、法人と異なり短期と長期に区分する事なく借入金として表示する事を記事にしました。

個人事業の借入金の表示

個人事業の借入金については、決算書を第三者に見せる機会が少なくまた経理にもそれ程力を入れる事が難しい面も配慮されて法人よりもゆるやかな経理処理が認められております。

事業主からの借り入れの場合

事業主本人から借り入れがある場合は、事業主借で処理しましょう。

プライベートのお金と事業用のお金をきっちりと分けている方も中にはいらっしゃいますが、現実は中々難しいものがあります。

例えば事業用の通帳に入金された受取利息が当てはまります。
受取利息は法人では収入に計上しなければなりませんが、個人事業の場合は事業の収入には計上しません。
個人事業は事業本来から得たものしか収入には計上しないのです。

つまり、どんなにきっちりと事業の経理をしていても事業主借勘定は発生しますので、事業主本人から借り入れた金額については、事業主借勘定で処理する事がもっとも手間がかかりません。

慣れるまでは時間が掛かるかも知れませんが、事業の経理で入金があったもののうち全てが事業のみから得たもの以外は事業主借勘定で処理しましょう。

事業主借で処理する理由

事業の経理で事業主本人からの借入金や全てが事業から得たもの以外は事業主借勘定で統一して処理しましょうと記事にしました。
その理由はとても簡単です。

事業主本人が事業主本人に貸したお金は返す必要がありますでしょうか?
また、返す必要がある場合に利息を支払ったりしますか?

事業主本人がお金の貸し手と借り手の両方を兼ねる場合は借入金の存在自体がありませんね。
そのため、事業主借は年をまたぐと元入金に振り替わります。

個人事業主の経理で年をまたぐ際の処理はなかなか難しいものがありますので詳細は別の記事で記載します。

まとめ

個人事業主からの借入についてはどんなにきっちりと経理を行っても事業主借勘定が発生するものだと説明しました。
金融機関からの借入の場合は短期と長期を区分する事なく借入金で処理しましょう。

事業主本人からの借入金については、年をまたいで経理処理を行うと元入金に振り替えられると説明しました。
元入金に振り替える理由は事業主から借りたお金は事業主に返さなくて良いからです。

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