接待交際費の種類
今日の記事は単独の税金についてではなく、横断的に項目を絞って書いてみたいと思います。
今回は接待交際費についてです。
接待交際費は社内外の人や会社に便益を与える行為です。
よくあるのが、会食、お中元、お歳暮などが該当します。
いずれも前提条件として事業に関係のある必要があります。
事業に関係するのであれば現在の法人税ではなるべく会社に接待交際費を使って欲しいとの方針ですので、一般に年間800万円までは全額税金の計算上経費になります。
ところが、実は社長様の私的なものだと判断されてしまった場合には横断的に影響を受けてしまいます。
消費税が増える
前提条件で、消費税を納める会社で預かった消費税から支払った消費税を実額で計算している会社を前提とします。
その場合、預かった消費税の計算に変更はありません。
接待交際費として支払った消費税に計上しているものは認められなくなります。
そのため、支払った消費税が減るため結果として納める消費税が多くなります。
法人税も増える
法人税を考えてみます。当初、接待交際費として計上していた金額のうち社長様の私的な支払いであると判断されると役員賞与として取り扱われます。
役員報酬は基本的に年俸制で、賞与は株主総会で決定しない事には原則として認められません。
接待交際費相当額は役員賞与として法人税の計算をしますが、税金の計算上は経費として認められません。
また、法人税と連動する地方税も同様に税額が増えます。
所得税も増える
法人税で役員賞与として取り扱われた金額は、貰い手である社長様にとってはどのようになるでしょうか?
法人税の計算で経費として認められなかったので、社長様個人の収入に含めなくて良さげな気もしますが、実際は収入に計上しなければなりません。
そのため、社長様個人の所得税、住民税も増えます。
社会保険料も増える可能性も
同業者からの質問を受けた事がありますが、賞与を払った場合は社会保険料を算定します。
今後は、マイナンバーの関係もあってより厳しくなるのではないかと考えます。
賞与分として社会保険料も増えます。
まとめ
私的な支払いを接待交際費に計上すると、複数の税金、社会保険料の増加につながります。
お支払いされる税金を少しでも減らしたい気持ちは痛いほど分かりますが、税務調査で指摘を受けて修正を求められてしまった場合には、減らした税金以上に納める税金が増えてしまいますし、貴重な本業の時間も奪われてしまう可能性もありますので、よくご検討をされる事をお勧めいたします。