住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは一般に借入金を基に住宅を購入された場合に、借入利息の補填として年末時点の借入残高の1パーセント相当額をまず、所得税から差し引ける制度です。
基本的に会社員であっても適用1年目については確定申告が必要になります。
所得税の確定申告を行うと税務署から市町村に確定申告のデータが送付されますので、市町村への申告は必要ありません。
ところで、住宅ローン控除は多くの場合多額の金額になります。人によっては所得税だけで40万円程度還付を受ける事もありますが、現実的には所得税だけでは控除余裕額が発生する例が多いです。
つまり、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除の枠は住民税からも自動的に引く事が出来ます。
所得税の取り扱い
例外もありますが、会社員の方が年末調整を終えられて住宅ローン控除の申告を申告期限である3月15日までに間に合わなかった場合には、5年後でも確定申告をして還付を受ける事が出来ます。
理由は所得税の場合の提出期限は税金を納める方を前提としておりますので、還付の場合は特段提出期限が定められておりません。
そのため、税金の時効である5年間は申告、還付を受ける事が可能です。
住民税の取り扱い
住民税については、原則として、源泉徴収票などを勤め先から市町村に提出されます。
市町村は提出された源泉徴収票を合算して納税者の方の住民税を計算します。
例年、住民税は市町村から6月の初旬(10日頃)までに税額を計算して会社や個人に納付書を郵送します。なので、少なくとも5月中には期限後の申告を終えていないと間に合わない事になります。
もし、住民税の納付書を発送した後に期限後申告書を提出しても、住民税の税額控除は受けられない事になってしまいます。
なぜなら住民税については基本的に全員が申告が必要だからです。
申告期限が3月15日ですので、それを超えて提出した場合はペナルティーがあります。
所得税と住民税の控除方法の違い
所得税の場合は、前払いした税金の全部又は一部が現金として戻って来ます。
納税者の方もお金が増えるので喜んで下さる方がほとんどです。
ところが住民税での住宅ローン控除は所得税で控除出来なかった余裕枠を住民税を本来納めるべき金額まで少なくしてくれる制度です。
そのため、基本的に住民税で住宅ローン控除による還付は発生しません。
まとめ
所得税と住民税では還付に対する考え方が違います。所得税だけを考えると日数に問題がない場合でも住民税では問題が発生するケースもあります。年度末、年度始めで忙しくともせめて5月中には申告を済まされる事をお勧めします。