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自社が取引先に請求する際には基本的に別途消費税を請求する事になると思います。実は消費税では円未満の端数が生じた場合の取り扱いには規定がありません。私の実体験を基に消費税の端数処理について分かりやすく解説します。

消費税では端数処理に規定がない

今回の記事の前提は、得意先に本体価格を請求する際に消費税を別途算出して請求する場合の円未満の端数処理の取り扱いについてです。

実は日本全体でみれば結構大きな金額になりますが、円未満の端数処理については統一的な規定はありません。実務上は

  1. 円未満の端数処理は切り捨て
  2. 円未満の端数処理は切り上げ
  3. 円未満の端数処理は四捨五入

このいづれかが多いと考えられます。

現在の一般消費者向けの商売では税込表示が多いのですが、中には変わった処理も体験しましたので実体験を基に書いてみたいと思います。

円未満を切り上げ処理していた例

現在はどのような経理処理をしているか分かりませんが、数年前ある事務処理メーカーで大量のコピーを行いました。当時の消費税の規定では税込表示が徹底されていました。コピーがとても安かったのですが一枚辺り5.3円程度の表示でした。5.3円の税込金額だと考えており最後に精算の段階で5.3円を切り上げて6円で請求されました。何千枚単位で印刷しておりましたので、金額もわずかに多くなりましたが、それ以上に騙された感が大きかったです精算の段階で切り上げるなら最初から税込表示してくれれば良いのになと感じました

円未満を切り捨て処理していた例

先日、顧問先の社長様が入院先から退院されました。退院のお祝いとしてデパートでお菓子を購入したのですが、税込表示された商品でしたが、精算の段階では電卓で計算し直して端数が切り捨てとなりました。念のために店員さんに表示金額よりも請求金額が少ないのですがよろしいのですかと確認しましたが、当店は消費税の端数処理は切り捨て方式ですから大丈夫ですと言われました。細かい話ですが得した気持ちになりました。

お勧めの端数処理

私の体験を比較すると、デパートでの購入の方が消費者の立場から言うと悪い気はしません。

私のお客様も消費税の一円単位の端数を切り上げて請求しようと考えていらっしゃる方は皆無です。また、消費税の会計処理について税抜方式を採用していると切り上げ、切り捨てはすぐに分かってしまいます。少しでも気持ち良く取り引きを継続させたいなら売上の請求については本体価格と消費税を別途請求する際は、円未満の端数は切り捨てた方がよろしいと考えております。

まとめ

得意先に請求する際に本体価格とは別に消費税を請求する事になると思いますが、円未満の端数処理について消費税の規定では決められておりません。実務上も円未満の切り捨てが主流です。得意先にも継続して気持ち良く取り引きしてもらうためにも請求の際の別途消費税は切り捨て処理をお勧めします

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