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税理士などの士業は報酬を頂く際に源泉徴収されます。源泉徴収税は本来納めるべき所得税の前払いであるため、確定申告では納める税金から前払い分を控除する事が出来ます。控除が出来る時期について解説します。(士業側の話です)

報酬が支払い済みの場合

顧問料や決算料、手数料などは会社が士業に対して支払った場合には源泉所得税を預かる必要があります。
多くの場合は支払い金額の10.21パーセントを預かる必要があります。
細かい話ですが、報酬の源泉所得税は消費税込みの金額に対し10.21パーセントを預かるのが原則です。(消費税法の規定)
例えば100,000円と消費税8,000円の計108,000円を支払う場合には11,026円(円未満切り捨て)を預かるのが原則です。
ただし、本体価格である10,210円を預かっても良い事となっております。
本体価格に対して源泉所得税を預かる場合には、消費税を別建てで管理する必要があります。
なお、会社の会計上の税込み税抜き経理とは別の話ですので混同しないで下さい。
実務上は本体価格に対して源泉所得税を預かるケースが多いです。

報酬を支払う会社側が実際に士業に請求金額を全額支払っていれば、当然ですが受け取る士業側では確定申告で差し引かれた源泉所得税を控除する事が出来ます。
納める税額が100,000円の場合は10,210円を差し引く事が出来ます。

会社側が税務署に預かった源泉所得税を納めている事が前提です。

報酬が未払いの場合

報酬の源泉所得税を預かるタイミングも給料と同じで実際に支払った際に会社側が預かる事になります。
そのため、まだ支払いがなされていない場合には源泉所得税を預かる事はありませんし、税務署へ納める事もありません。
この場合、確定申告をする士業側は源泉所得税を控除出来ません。
また、サービスの提供は行っていますので士業側の収入には計上しなければなりません。
士業側にとっては収入に計上しなければならないが、源泉所得税を控除出来ないと言う痛手になります。

控除の時期の問題点

士業側にとって源泉所得税を控除出来る理由は、報酬を支払う会社側が税金を前払いしているからです。
税務署出身の税理士の話を聞くと実際に会社側が税務署に納めるまでは控除出来ないと言う話も聞きます。

まとめ

報酬の源泉所得税は支払いがないと確定申告の際に控除する事が出来ません。
給料と同じように現金主義で支払いベースで考えるからです。

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