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決算書とは税務署、金融機関、取引先などの第三者に提出する書類になります。ある程度誰が見ても分かるように決算書には表示のルールが設けられております。本日は借入金がある場合の理想的な決算書の表示について分かりやすく解説します。

借入金と一年基準

借入金に限らずですが、誰もが見る可能性のある決算書は表示についてルールが設けられております。
そのルールの一つに「一年基準」というものがあります。

一年基準とはその名の通り一年を基準として区分して決算書に表示する事を言います。
いつから一年かはご存知だと思いますが、決算締め日(通常は末日)から一年ですので、一年決算法人であれば、翌期に支払わなければいけないものを表示します。

借入金の場合は通常、返済期間が5年以上になる事が多いため、決算手続きでは翌期に返済しなければならない借入金と翌々期以降に返済する借入金とに区分します。

翌期に返済する借入金は短期借入金(一年以内返済短期借入金)として翌々期以降に返済する借入金は長期借入金として表示します。

借入金と管理

決算手続きで借入金は短期借入金と長期借入金に区分する必要があると説明しました。

会社の中には借入金が何本もある会社もあります。
その場合の管理は例えば〇〇銀行2017年9月借入などと名前を付けて借入金をより詳細に分ける口座別管理(こうざべつかんり)を行う事をお勧めします。
〇〇銀行借入金1000万円などの表示はお勧めしません。
何年後かにまた同じ銀行で借入をする場合に混乱する可能性があるからです。

いつどこの金融機関で借入したかさえ分かれば、後は借入金の返済明細書を手許に置いて確認すれば良いのです。

こうすれば借入金単位ごとに残高の管理を毎月行う事ができます。

中には借入金が10本もあるのに借入金単位で管理せずに決算でまとめて処理されている会社もありますが、決算でまとめて行っても時間は掛かるし、経営に役立っているとは考えられません。

借入金と個人借入金

経営が順調で資金も豊富であれば特に社長様からの借入金が発生する事はありませんが、多くの会社では一時的にでも資金不足になる事があります。
その場合は社長様がポケットマネーで会社に貸し付ける事もあります。

決算日を前に返済出来れば良いのですが、決算日をむかえても借入金の残高があれば個人からの借入金ですので、金融機関などの借入金とは区分して表示しましょうというルールが決算書とは別の「法人事業概況説明書」に設けられております。

借入金の融資での影響

融資を既に受けられている金融機関には決算終わると決算書と申告書一式を確認のために提出を求められる事があります。
また、新たな融資の際にも決算書があるのであれば、決算書の提出は求められます。

金融機関にとってはもちろん利益や売り上げの規模、預金の残高、資本金なども気にされますが、他社の借入金がいくらあるのかも気にされます。
そのため、借入金の区分と残高は特にしっかりと管理しておきたいものです。

まとめ

借入金には決算日を基準に翌期に返済するものと、翌々期以降に返済するものとに区分して決算書に表示する必要があると記載しました。
また、借入金は個人から借りているものと金融機関などから借りているものとに区分する必要もあると書きました。

決算書は第三者が見てもある程度分かるようにしようというルールがあります。
このルールを守っていれば金融機関からの印象も良いのではないでしょうか?

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