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簡易課税制度とは

簡易課税制度とは、ざっくり書くと消費税が掛かる売上(雑収入なども含む)のみに着目して文字通り簡易的に消費税を計算する制度です。このような収入であれば大体何パーセント位は消費税を支払っているのではないかと便宜上決めてとても大雑把に計算する制度です。通常の消費税の計算では預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納める事になりますが、簡易課税制度ではこの支払った消費税をざっくりと求める方法になります。

簡易課税制度の種類

簡易課税制度は近年の改正で6種類に事業を分ける事になります。第一種事業は卸売業です。簡易課税制度では支払った消費税を簡便的に計算する制度ですので、多ければ多いほど有利になります。第一種事業は90パーセントの控除率になります。第六種事業は40パーセントの控除率になります。逆の考え方で説明しますと、第一種事業は収入の消費税相当額の10パーセントを納める事になります。

簡易課税制度が有利になる業種

一概には断定出来ませんが、主に仕入などが発生しない業種が当てはまります。経費の多くが人件費や減価償却費などの業種が当てはまります。士業、サービス業、不動産貸付業、IT関連などが該当します。これらの業種では経費の大部分が人件費で消費税の支払いには該当しないからです。支払った消費税よりも概算の控除率が高ければ有利になると考えられます。

届出書の提出期限

簡易課税制度は税務署に届出書を提出する事により適用を受ける事が出来ます。設立1期目であれば1期目中に提出すれば1期目から適用を受ける事が出来ますが、設立2期目以降では適用を受けたい課税期間の前課税期間までに見積もりで、実額の方が有利か概算の方が有利か判断して提出しなければなりません。そのためにもせめて売上だけはきちんと把握しておく必要があります。

強制適用

簡易課税制度の難しい所は、一度選択すると2年間は簡易課税制度を適用しなければなりません。一度選択してみたけど実際は実額計算の方が良かったという場合でも簡易課税制度は最低2年間は継続しなければなりません。そのため、3年以上中期に渡って事業計画を考えなければなりません。

まとめ

簡易課税制度とは収入の消費税相当額に概算控除率を掛けて支払った消費税を計算する制度です。経費の内人件費が高い業種ではこの制度を適用させた方が有利になります。簡易課税制度は適用を受けたい課税期間の前課税期間中に届出書を提出する必要があります。簡易課税制度は適用を受けると2年間は強制的に簡易課税制度で計算しなければなりませんので、3年以上の中期に渡る事業計画、資金計画が必要になります。

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