はじめに
節税商品として金融機関、各種団体、税理士などから加入を勧められる倒産防止共済ですが、果たして本当に効果があるのでしょうか?
複数の税理士事務所で勤務経験のある私は様々な考えの税理士から学びました。倒産防止共済については説明不足の上で加入を勧めているケースが多いので批判的な考えも入れながら記事にしていきます。
倒産防止共済の加入条件
倒産防止共済には加入条件があり業種ごとに資本金の額と従業員数に制限が設けられております。基本的にはこの要件に該当するれば加入資格があります。
引用:中小機構 倒産防止共済の加入条件
業種
資本金の額 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業は除く)3億円以下 900人以下 ソフトウェア業または情報処理サビス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 200人以下
倒産防止共済の内容
月額5000円から20万円までの範囲内で共済金を支払う事が出来ます。契約によっては年一括払いも出来ます。上限が20万円×12月=240万円まで支払う事が出来ます。また、最終的に払い込み金額が800万円までは支払う事が出来ます。
倒産防止共済の保障内容
倒産防止共済はその名の通り、取引先が倒産などになった際に売掛金が回収困難となる事が多々あります。その際に資金繰りの悪化を防止するために最高8000万円まで貸し付けを受ける事が出来ます。お金を借りる訳ですから当然返済をしなければなりません。
また、積立型の生命保険や損害保険と同様に一時的にお金を借りる事も出来ます。この場合返済については一括返済が求められます。
倒産防止共済の掛け金の取扱い
掛金については節税の効果がとても高いです。掛金全額が会計上も税金の計算でも全額が経費になります。上限枠の800万円まで掛けるとおよそ200万円の節税効果があります。あくまでも掛金を支払っている決算期についてのみですが、即効性の高い商品ですので節税には向いていると言えます。
倒産防止共済の解約時の取扱い
倒産防止共済制度では、掛金月数が12月以上になれば解約金を請求出来ます。また、掛金月数が40月以上であれば全額戻ってくる事になります。
倒産防止共済の制度上の問題は、この解約返戻金の会計処理です。戻ってきた解約返戻金全額が収入になります。つまり満額800万円の解約をした場合には800万円全額が収入になります。この800万円には対応する経費がありません。そのため、この800万円に対する税金は240万円程度になります。
掛金を支払った際と解約返戻金を受け取った際の税額が異なるのは、一括で受けるからです。800万円丸々収入になると税率が上がり、節税となった掛金と支払う税金の差の分だけ税金が多くなります。
つまり、倒産防止共済制度は利益を先延ばしにする制度であるとも考えられます。
ただし、会社の業績が急速に悪化した場合に解約すると節税の効果は大いにあると考えますが、なかなか解約のタイミングは難しい例が多いです。きちんと解約した場合は何も経費にはならずに受け取った全額が収入になると理解された上で加入される事をお勧めします。
引用:中小機構 解約手当金の支給率
掛金の納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約 1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0% 12ヶ月~23ヶ月 80% 85% 75% 24ヶ月~29ヶ月 85% 90% 80% 30ヶ月~35ヶ月 90% 95% 85% 36ヶ月~39ヶ月 95% 100% 90% 40ヶ月 100% 100% 95%
まとめ
倒産防止共済制度は節税商品として有名なものですが、本来の保障内容は万が一の際にお金を借りられる制度です。そのため借りたお金は返済しなければなりません。
また、解約した際には全額が収入に計上される利益の先延ばしの商品とも言えます。目先の利益削減だけでなく解約時の取り扱いもよく理解された上で加入を検討される事をお勧めします。お客様以外の経営者と話をすると解約時の取り扱いをご存知でない方が多くいらっしゃいますので記事にしました。