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個人事業主及び中小企業の役員は条件を満たすと小規模企業共済に加入する事が出来ます。この小規模企業共済の概要と節税について分かりやすく説明します。

小規模企業共済の概要

小規模企業共済制度は条件を満たした個人事業主及びその青色申告配偶者、中小法人の役員に加入資格があり、加入する事によって支払った時の税制優遇、受け取った時の税制優遇が受けられる制度です。

小規模企業共済の主な役割は個人事業主や中小法人の役員の退職金や年金として老後資金としての役割を持ちます。

個人事業主や青色申告専従者については退職金を税金の計算上経費に計上する事は出来ません

そのため、老後資金の不安を解消するために出来た制度です。

小規模企業共済に加入出来る条件

参照:中小機構 小規模企業共済より引用

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済金を支払った取り扱い

小規模企業共済は掛金に上限がありますが、支払った全額が所得控除として所得税の計算から差し引く事が出来ます。月額1000円から70000円まで自由に選べます。最高84万円が所得控除となります。

小規模企業共済金を受け取った取り扱い

小規模企業共済の掛金は条件を満たせば一括でも分割でも併用でも受け取る事が出来ます。一括で受け取ると一時所得か退職所得として取り扱われ、また分割の場合は公的年金等控除額として税制上優遇を受ける事が出来ます

まとめ

小規模企業共済は個人事業主や中小法人の役員が条件を満たせば加入できます。掛金は全額所得控除になり、税金の計算上とても有利になります。また、共済金を受け取った時は一時所得や退職所得、公的年金等控除額などとして税制上優遇されます。この小規模企業共済制度は経営者の老後資金を確保するために税金を引く前のお金で加入出来る制度ですので加入資格のある方はぜひ検討されて下さい。

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