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税抜経理のメリット

消費税の課税事業者の場合は会社の選択により会計の処理を消費税を含めて計算する税込経理方式と消費税を含めない税抜経理方式を採用する事が出来ます。

一般に消費税を含めない税抜経理方式の方が有利になる事が多いです。

理由は税制の特例は金額でいくらまでなら認めるよと言う規定が多いからです。このいくらまで認めるよと言う金額判定については会社の経理方式によります。税抜経理方式なら消費税相当額8パーセント分多く計上出来ますので税制上優遇になる事が多いです。

税抜経理方式を採用した場合に有利になる項目について個別に説明したいと思います。

接待交際費

接待交際費については、現状の税制では年間800万円までは税金計算上の経費になりますので、それ程影響がありませんが、この800万円までの金額判定については税抜経理方式を採用している場合の方が限度額が多くなるため有利です。

少額減価償却資産

少額減価償却資産は30万円未満の固定資産の事です。

少額減価償却資産は10万円、20万円、30万円のそれぞれの基準があります。この基準についても金額判定であるため税抜経理方式を採用していた方が有利になります。

なお、20万円以上30万円未満の固定資産は特例が使える上限があり、年間300万円以下である必要があります。300万円を超えた資産については通常の減価償却資産として取り扱うため、特例の上限判定についても税抜経理方式を採用した方が有利になります。

そもそも消費税は経費なの?

税込経理経理方式採用している場合、納める消費税が確定すると通常は確定した決算期に計上します。

仕訳で表すと 租税公課/未払消費税等 が一般的です。

消費税については税法の考え方でも、会計上の考え方でも預り金と言う考えが当然の事となっております。そのため、租税公課で経理処理を行う事は疑問です。

決算を比較出来る

税抜経理方式を採用した場合には、仮に毎年消費税率が上がっていっても売上や経費の増減さらには利益の増減も比較する事が出来ます。税制面での有利不利よりも決算数値を比較できる事が会社を経営して行く上で最もメリットのある事だと考えます。

消費税を会社の損益に影響させない考えを持つ事により経営に有効な決算数値の比較が出来ます。また、比較しなければなかなか経営が上手く行かない事の原因になります。

まとめ

課税事業者の場合は税抜経理方式を採用する事が出来ます。税抜経理方式を採用した場合に有利になる事は税制面では上限が設けられていて、多くの場合は金額判定が絡んできます。金額判定については消費税を含めるか含めないかは会社の経理方式によります。上限があるため税抜経理方式を採用する方が有利になります。

また、税制面以外でも決算数値を比較出来るため経営の上でも有効であると考えます。

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