Pocket
LINEで送る

税込経理と税抜経理を選べる条件

会計処理については、消費税を含めた金額で経理を行うかそれとも消費税は預り金なので損益に影響させない税抜経理を採用するかは会社の自由です。どんな会社でもいつでも好きな時に変える事は出来ません。2つの条件があります。1つめは会社の決算期で消費税を納める事業者である事。(消費税の課税事業者)2つめは今期は税抜で翌期は税込でとやたらと変更しない事が条件になります。1つめの要件である消費税の課税事業者である事は当然と言ったら当然ですが、消費税を納めなくて良い事業者(消費税の免税事業者)はそもそも消費税を預かっていない事になるので税抜経理は採用出来ず、税込経理のみになります。2つめの税込経理と税抜経理を変更し過ぎない事は、決算書を複数期見比べるととてもブレが生じてしまうからです。基本的に社外の特に金融機関は数値でのみしか判断する事は出来ません。また、金融機関、税務署も複数期比較しながら決算書を確認するので数値のブレを説明出来る必要があります。以下、税込経理を採用した場合に税抜経理よりも有利な面について書いてみます。

経理面

経理面は本体の部分と消費税相当額を分ける必要がなく、支払いベースで考える事が出来るので楽です。また、消費税を納付する場合の会計処理も1つの仕訳で終了しますので管理の面でも楽だと考えます。

売上の規模

現在の消費税率は8パーセントですので、消費税が掛かる事業を中心に経営されている場合には、消費税相当額が加算されて決算書に表示されるためパッと見の決算書の印象が良いです。売上が一定であれば、消費税率が上がる度に売上高が消費税分だけ上がります。売上高は損益計算書の一番最初に表示されるため影響は大きいと考えます。

減価償却費

税込経理の場合、減価償却資産を購入したときは、消費税相当額を含めて減価償却費を計上するため、消費税相当額分だけ経費が増えます。(長い期間に分けてですが)

設備投資など

設備投資減税などは基本的に〇〇万円以上の資産を購入した場合に適用が受けられる例が多いため、税込経理が適用を受け易い傾向になります。

まとめ

消費税の課税事業者であれば経理処理について税込経理と税抜経理を自由に選べますが、変更を極力しない事が条件になります。税込経理と税抜経理では一般に税抜経理の方有利になる傾向ですが、今回は税込経理が有利になる項目を記事にしました。今度は税抜経理が有利になる面について記事にしますので、比較されて判断の参照になれば幸いです。

Pocket
LINEで送る