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配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除は混同してしまいがちですが、現行法ではどちらか一つしか控除を受ける事が出来ません。ざっくり書くと配偶者控除は配偶者の所得が少ない場合に適用されて、もう少し所得が多い場合には配偶者特別控除が受けられる可能性があります。基本的な事ですがこの規定は収入や所得を有する夫婦の相手方の話になります。具体的にはパートで働く妻の所得によってより高所得を得る夫の控除が増えるか否かであります。金額で表しますと103万円-65万円(給与所得控除)=38万円以下であれば配偶者控除が夫の税金を計算する際に引く事が出来ます。104万円など微妙に38万円を超える場合に配偶者控除が適用出来ないとなると不合理なため所得の倍額の38万円×2=76万円(未満)まで段階的に少なくはなるものの夫の税金を計算する際に控除されるものです。

配偶者控除、配偶者特別控除の改正内容

今回の改正では、妻側の所得税、住民税、社会保険料の扶養の適用などについては変更がありません。所得税の103万円問題、社会保険料の扶養の130万円問題については平成29年以前と変更ありません。変更点は夫側の配偶者控除、配偶者特別控除対象金額が拡大されました。具体的には給料のみの場合103万円以下であった配偶者控除の金額が150万円に引き上げられます。また、配偶者特別控除も141万円未満から201万円未満までに金額が引き上げられます

いつから変わるのか

所得税については平成30年から変更になる予定です。それを受けて住民税では平成31年度から改正予定です。所得税については平成30年から改正予定ですが、元々配偶者特別控除は毎月の給料の支給時には反映されませんので、実際に影響があるのは平成30年の年末調整時以降になると考えられます

平成30年からは配偶者特別控除も毎月の給料の支給時に反映される予定です。ただし、夫婦共に給与収入が確定する年末調整で最終的な計算を行います。

まとめ

配偶者特別控除は配偶者控除を受けられない人を対象に配偶者控除補完する形で創設された所得控除です。どちらか一つしか受けられません。配偶者控除や配偶者特別控除は一般的に夫側が受ける控除になります。妻側の所得税、住民税、社会保険料の扶養の判定などは平成29年以前と変更がないため、平成30年以降もそれほど妻側がより長い時間働くようには考えられません。

時給1000円で週5時間労働で年間48週で計算して144万円になりますので、その範囲内を配偶者控除の対象にする方向です。

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