扶養とは
毎月の給料の支給時には、各役員、従業員の家族構成を考慮して扶養の人数を決めて、社会保険料控除後の金額を求めて源泉所得税を徴収して納めます。この扶養人数は独特のものがありますので注意が必要です。通常の確定申告とは異なります。配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除が該当します。この内寡婦控除と勤労学生控除は給料の受け取り人本人に限ります。
給料支給時の数え方
本人が障害者であれば1人となります。更に寡婦や、勤労学生にも該当すれば理論上は本人が一人暮らしであっても扶養の人数が3人になります。障害者控除は本人に障害がある場合は27万円か40万円、扶養親族であれば27万円、40万円、75万円が該当します。扶養親族で同居していて更に特別障害者に該当すれば障害者分と同居分で2名の扶養になります。配偶者控除は38万円か48万円、扶養控除は38万円、48万円、58万円、63万円の違い、寡婦控除は27万円か35万円の違いがありますが給料の支給の際は細かくは分けずにそれぞれ一人と数えます。一人当たりの扶養の金額を38万円で見積もっている点に特色があります。
年末調整で精算
給料の支給時には、支給時専用の数え方を基に扶養人数を計算しますが、年末調整では本来の控除額を基に計算します。例えば寡婦控除は扶養の人数が増えて給料を支給しますが、実際の控除額は27万円か35万円ですので、一人当たりの見積もり控除額38万円を下回ってしまいます。従って、他に控除が無い場合には、年末調整で還付ではなく徴収の可能性が高いです。これとは逆に大学生などを対象にされる特定扶養(19才から22才まで)については見積もり額38万円に対して、63万円の控除が受けられますので還付金が多くなる傾向になります。年末調整での精算については税理士として問題になる事も多いので別の機会に追記して行きたいと思います。
まとめ
給料の支払いの際には、通常の所得控除とは異なり概算で扶養の人数を計算します。そのため、実際の所得控除額と異なる例が多数あります。概算での扶養人数と実際の所得控除との差額については、年末調整で精算されます。