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決算月は自由に決められる

会社を設立する場合に決算月を何月にするかはかなり重要な事であると考えます。個人事業は12月、銀行や学校法人などは他の法律で決算月が3月と明確に規定があります。それ以外の会社については、原則として自由に決める事が出来ます。多い例では個人事業を法人事業に年末をもって変更した12月決算。会社と言えば3月だろうとの事で、3月決算。取り敢えず会社を設立してから設立日の前月。この3つのパターンが多いように感じます。3月決算は上場会社に限れば8割程度ですが、全体で見ると2割程度であると言われております。法人税の改正などは3月決算(4月1日開始事業年度)をベースに決まるため分かり易いとは思いますが、特に税制上有利になる事はありません。

締め日も自由に決められる

決算月は自由に決める事が出来る事をご存知の方は多いですが、それ以外にも自由に決められることが出来ます。締め日です。多くの会社では月末を締め日としている会社が多いですが、西松屋、しまむら、ジョイフル本田などは締め日が月末ではありません。20日締め日の会社もあります。締め日も法人の場合は自由に決められます

決算月を選ぶメリット

決算月を選ぶポイントとして、事務作業と繁忙期を考える必要があります。どのような業種も年間を通じて繁忙については波があるものと考えます。本業がとても忙しい月に決算月を設定してしまうとせっかくの顧客サービスを逃してしまう可能性もあります。一例としてスーパーやデパートなどの小売業が2月決算を多く採用している理由をご存知でしょうか?一つの理由として、2月は小売業を中心として閑散期に当たるとされているからです。在庫の確認や各店舗の把握などを厳密に行うにはまとまった事務作業の時間が必要になります。そのため前記会社などは閑散期である2月を決算月として出来るだけ通常業務に影響を及ぼさないように決算業務を行うようにしているのです。

締め日を選ぶメリット

月末はみなさまにとって忙しくないでしょうか?社会保険料などの支払いや、各種の支払い、事務作業などが月末に集中している事が多いと思います。取引先に発行する請求書などは、取引先によっては指定日が設けられており、請求書の発到着が遅れてしまったために入金が遅くなってしまった例も見受けられます。また、設立1期目であれば、締め日を月末以外に設定して一年間として消費税の納税義務判定を最大限伸ばせる事もメリットであると考えます。

まとめ

法人は決算月と共に締め日も自由に決める事が出来ます。決算月、締め日共に通常業務に影響が出ないように設定させる事が重要です。実際に会社設立後に決算月を変更する事も可能です。決算月は登記事項ではないため、法務局での手続きはなくとも変更出来ます。会社が動き出して一年間の波が分かれば決算月、締め日の変更も考えて良いのかなと考えます。

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