特に留意すべきは3つの項目
法人税は基本的に会社の経理が正しく機能し処理されている事を前提で考えられておりますが、日本の法人の9割以上を占める中小企業の経理、税務については特に3つの項目について留意すべきであると考えます。どの項目も税金の計算上不利になりかねないものとなります。
接待交際費
接待交際費の詳細についてはここでは省略しますが、法人が支出する接待交際費については税金の計算上経費に出来る金額に制限を設けてあります。通常の中小企業であれば年額800万円までは全額税金の計算上も経費として計上出来ます。800万円を超えると超えた金額は法人税の計算上経費として認められなくなります。 接待交際費が800万円を超える法人はなかなか存在しないのではないかと考えます。 問題はそもそも接待交際費は事業と密接な関連があるか否かが重要になります。 例えば社長さんの私的な買い物を領収書があるからと言って会社の経費にする事は出来ません。 会社の事業に関連しない経費を計上するとその分利益は減り、税金の負担は少なくなりそうですが、それを認めてしまうと会社の存在意義である利益を求める事に反してしまうからです。
寄附金
寄附金は原則としてお金や物を見返りを求める事無く支出する事です。あげると置き換えてもらった方が分かりやすいかも知れません。お金や物をあげると会社の経費は増えて税金の負担も減ります。これを無制限に認めてしまうと会社の存在意義である利益を求める事を否定してしまいますので、制限を設ける事は合理的だと考えます。
給与(役員報酬)
給与で問題になる多くの場合は、役員との関連性が高いためここでは役員報酬に限定して記事を書きます。 役員に支払う役員報酬は原則株主総会で決定した年俸制でしか法人税の計算上経費として認められません。 今月は売上が順調だから10万円プラスして支払おうとか今期は利益が多くなりそうで税額も多そうだから賞与を払おうとかは原則法人税の計算上経費としては認められません。 役員報酬についても予定よりも多く支払う事によって会社の経費は増えて税金の負担は減りますが、これを認めてしまうと会社の存在意義である利益を求める事を否定してしまいますので、制限を設けております。
まとめ
以上、中小企業が特に留意すべき項目を3つに絞って書きました。役員報酬についてはまだ大きな問題がありますので、別の機会に記事を書いてみたいと思います。