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減価償却対象の例

減価償却資産とは車や建物などの物を購入した場合に、購入した事業年度や年で一括の経費には認められずに短いもので1年~長いもので50年で年数を分けて経費にするものを言います。例えば5000万円の現金で事務所を買いました。お金は購入した時点で支払っておりますが、経費になるのは100万円だけです。残りの4900万円は翌事業年度又は翌年以降の経費となります。 納税者の方の一般的な感覚ではお金も払っているし、引き渡しも終わっているので一括の経費であると考えてしまいますが、一部しか認められない例が大多数です。基本的には10万円以上の物を減価償却資産と考えます。

税金の計算である程度統一されている

お金を中心に考えると、一括で購入時の経費として良さそうな気もします。それが認められないのは一つには税金を支払ってもらいたいという事も考えられます。減価償却として計上出来る経費を制限するとその分利益は増えて税金も多くなります。もう一つの考え方では、比較的高額な減価償却資産は数年は使える物が大多数だと思います。なので、減価償却資産を使える範囲内で分割して減価償却として経費に計上しようと言うのが会計上の考え方です。

定額法とは

減価償却の方法には主に二つの方法があります。定額法とは毎年の減価償却として経費に計上出来る金額が一定の方法です。例えば100万円の減価償却資産を購入して5年間で減価償却する場合は次の通りです。1(全体)÷5年=0.200です。100万円×0.200=20万円となります。毎年の減価償却費が同じなので経費の金額も把握し易いと思います。

定率法とは

定率法とは毎年の減価償却費を求める割合が同じになります。定額法の例と同じく計算してみます。定率法は1(全体)÷5年=0.200をまず求めます0.200×200パーセント=0.400となります。定額法と同じ年数でも2倍の数値を掛けます。定額法の2倍であるため200パーセント定率法と言います。 計算してみましょう。1年目100万円×0.400=40万円 2年目(100万円-40万円)×0.400=24万円と2年目までで計64万円も経費に計上出来る事になります。

まとめ

減価償却資産の経費には制限が設けられております。定額法では毎年の減価償却費が同じ、定率法では毎年の掛ける割合が同じで定額法の倍減価償却費に計上出来ますので経費に出来る速さは定率法が向いています。 なお、最終的に上の例ですと5年後の経費総額は変わりありません早目に計上するか均等に償却するかの違いになります。

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