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会社員で事業所得がある場合に要件を満たすと損益通算が出来て事業所得の赤字を給与所得から差し引くことができる場合があります。要件などについて分かりやすく解説します。

不動産所得と共通事項

会社員が不動産所得がある場合に要件を満たすと給与所得から赤字分を差し引けると説明しました。

会社員が不動産所得の赤字がある場合

平成29年8月28日の記事です。

もう一度箇条書きにしますと

  1. 青色申告の適用があること
  2. 不動産所得があること
  3. 不動産所得の赤字があること

事業所得についてはこの要件で不動産所得を事業所得に変えたものになります。

そもそも事業とは

不動産所得の場合は法律である程度はっきりこのような場合には不動産所得に該当しますと例があります。

ところが、事業所得の場合には不動産所得よりも種類が多く、もう一つの要件である本業であるかが問題となります。

何か商売、サービスを行っていれば業務と言われています。その中でも本業であれば事業に該当すると言うわけです。

何を持って本業かと言いますと、通常は本業によって生活をしているものを事業と言います。

私の記憶ではリーマンショックがあった2008年頃から日本の雇用環境が急速に悪化しました。そのため、副業という形で例えばブログで収入を得ている方たちも出だした頃かなと思います。

当時は書店でもブログの業務を事業所得にして赤字を出して給料から差し引き税金の還付を受ける事を勧める書籍も多かったです。

事業所得として給与所得から赤字を差し引く事が出来るためには税務署に開業届と青色申告の承認申請書を提出する必要がありますが、税務署では過去に問題を起こしていない個人については特段問題もなく書類を受け付けるものです。

ただし、税務署がいったん受け付けたからと言って全部を認めたわけではありません。

確定申告を何度もする事によって税務署から本当に事業所得があるの?と質問がくる可能性は十分にあります。

私の基準では会社の社会保険に加入されており、給与の年収よりも低い収入であれば事業とは言う事が難しいと思います。

事業と認められないとどうなる

事業所得と認められない場合には雑所得(ざつしょとく)に該当します。

雑所得には青色申告の適用がありません。

雑所得であれば所得税の考え方の一つでは趣味で行っている事になります。
趣味で行っている事で赤字が生じても、本業ではないので赤字を給与所得から差し引く事が出来ません。

本業でない雑所得に分類されますと、仮に赤字がでても0円となります。
逆に黒字が出た場合には基本的に確定申告をして税金を納めなければなりません。

まとめ

本業である事業所得と趣味に近い雑所得では給与所得から差し引く事が出来るか否かが大きく異なります。

税務署は基本的に納税者が出した申請書などはほとんど受け付けます。
受け付けた事と将来に渡って認めた事はちがうことを理解しておく必要があります。

安易な給与所得の税金の還付を受ける事はリスクが高いため税理士にご相談される事をお勧めします。

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