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会社が通勤交通費を支給した場合には社会保険料と税金では金額の判定が異なります。社会保険料と税金の差異について分かりやすく解説します。

通勤交通費の所得税の考え方

通勤交通費については一般に所得税は非課税となり税金の対象である給与収入には影響がありません。

なぜでしょうか?所得税とは個人の儲けに対する税金です。別の言葉を使うと得した場合に課される税金です。通勤交通費を受け取った場合には、受け取った方は得しているのでしょうか?例として月額3万円の定期券を購入して実費精算を受けた場合について考えてみたいと思います。定期券の購入と精算はどちらの順番でもよろしいのですが、ここではまず会社から3万円の支給を受けて3万円の定期券を購入し、領収書を会社に渡したとします

この場合、会社から社員にお金を渡していますが、会社が定期券を購入して社員に渡した事と何ら変わりありません。つまり会社員にとっては全く得をしていない事になります。

通勤交通費の消費税の考え方

通勤交通費の消費税の考え方も所得税の考え方に似ています。結局のところ会社が定期券を購入して社員に渡した事と何ら変わりがないからです。手当として社員が得をするのであれば消費税の経費にはならない給与に該当しますが、社員は別段得をしていないため会社にとっては消費税の経費になります

通勤交通費の社会保険料の考え方

通勤交通費の社会保険料の考え方は税金と異なります。名称はともかく手当である事には変わりがないでしょうと言う事で社会保険料の算出の際に加算されます。会社は通勤のために出費しているのに更に社会保険料の負担も増えるのであれば得をするのは誰でしょうか?社会保険料を多く徴収したい厚生労働省だけになります。また、会社、従業員も得をしない通勤交通費を社会保険料の対象にする事は同じ給料の人でも通勤交通費の多い少ないによって会社負担も、個人の負担も増えてしまいます。

社会保険料を多く負担した場合のメリット

通勤交通費分社会保険料を上乗せされると全くメリットがないとは言えません。失業保険、労災、傷病手当、年金などはその分多くもらえます。ただし、恩恵を受ける機会はずっと少ないのが現状だと考えます。

社会保険料を多く負担した場合のデメリット

  • 会社の負担が増える
  • 社員の負担も増える
  • お金に余裕の無い会社なら社員の採用に影響する
  • 雇用の機会が減る
  • 通勤交通費を支給しなくなる
  • 通勤交通費を少なく支給する

上記のように会社、社員双方ともにデメリットが多いと考えます。

まとめ

通勤交通費を支給する場合には、税金の計算と社会保険料の計算では取り扱いが異なります。会社、社員双方とも徳はしていないため通勤交通費に社会保険料の対象とする事は問題があると言わざるを得ないです。通勤交通費を支給する際は会社、社員納得の上支給される事をお勧めします

 

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