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中小企業の判定の多くは期末資本金額によって行う事が多いですが、当然ながら問題もあります。資本金額による中小企業の判定について解説します。

中小企業と資本金

法人税での中小企業の分類は期末資本金額で判定する事が多いです。
法人税で言う中小企業とは期末資本金額が1億円以下の法人です。(一部例外あり)
中小企業に分類される事によりざっと下記の優遇を受けられます。

  • 留保金課税がかからない
  • 少額減価償却資産30万円未満の特例が使える
  • 交際費の枠が大きい
  • 赤字が出た時の繰越欠損金が最大限使える
  • 税率が低い
  • 税額控除の適用要件が緩い
  • 外形標準課税がかからない

法人税で中小企業に分類されるとプラスの税金は少なくなり、マイナスの税金は多くなる特徴になります。

中でも業績の悪い時にも支払わなければならない外形標準課税と業績が回復した時に影響のある繰越欠損金の存在が大きいと考えられます。
日本の法人の70パーセントが赤字で申告していると耳にします。
中小企業が黒字体質にならなければ経済回復は難しいのではないかと考えます。

上場会社の例

ヤフーの株式掲示板より、上場会社のうち62社が資本金1億円以下の法人です。

本来の中小企業の特例については、株式を発行して第三者に資金を提供してもらう事が難しい事を補うための制度であるはずなのに、上場会社にまでも中小企業の特例を認めてしまう事に関しては違和感を感じます。

シャープについては当初減資して中小企業の特例を受ける予定でしたが、マスコミだけでなく株主からも反対にあい取り止めとなりました。

まとめ

法人税で中小企業に分類されると様々な税制上の優遇を受ける事が出来ます。
優遇を受けられる理由の一つは中小企業は資金の調達が限られている場合が多く、優遇規定を設けなければ地域経済に打撃を与えてしまう可能性があるからです。

上場会社にも中小企業の優遇規定を設ける事は問題があるように感じます。
上場会社は利益の積み重ね、借り入れの他に株式市場での株式の発行が出来るからです。

 

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