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法人番号とマイナンバーが導入されて年月が経過しました。両者には大きな違いがあります。最近の相談事項でも多いので分かりやすく解説します。

法人番号の概要

平成26年に法人番号が国税庁から指定されました。
平成28年1月以降開始事業年度から申告書の提出などの際に法人番号を記入する事が義務付けられました。

法人番号は取り敢えず税務申告の際に記載するものですが、その使途は指定されておりません。
自由に閲覧する事が出来ます。

何も税に限らず社会保険にも使う事が出来ます。

マイナンバーの概要

マイナンバーについては、使途が決まっております。

  1. 税務申告、手続き
  2. 社会保険の手続き
  3. 災害

マイナンバーは最終的に管理しているのは市町村ですので、生活保護の不正受給の防止などに役立つと言われております。
マイナンバーの通知を拒否している人などが一時期話題になりましたが、よほど悪質な課税逃れをしていない限りは、
殆ど影響がないものだと考えられております。

その理由は、給与などを受け取った人には必ず支払った会社などがあるため、支払った会社などに誰にいくら払ったか照会すれば、
ある程度の課税関係は把握出来ていたものですので、マイナンバー導入後もそれ程影響はありませんでした。

法人番号決定の流れ

法人番号が決まる流れを簡単に記載します。(新規設立法人)

  1. 法務局で法人を設立すると独自の番号が振られる
  2. 税務署にその情報が流れる
  3. 社会保険事務所などにも流れる予定

法務局から税務署への情報伝達は以前から行われておりましたが、
通常、都道府県、市町村には法人設立の情報が伝わっておりません。
現状では、都道府県、市町村に会社自ら届出書を提出しなければ都道府県、市町村では会社が設立された事を把握出来ません。

社会保険事務所にも現状では都道府県、市町村と同様だと考えられます。

本当に影響があるのは法人番号

法人番号とマイナンバーで経営上大きな問題になるのは間違いなく法人番号です。
法律上、法人の場合は給料を支払う以上、例え役員だけであっても社会保険に加入する義務が生じますが、
残念ながら社会保険未加入の法人もかなりあります。

10年ほど前のデータでは法人税の申告は290万社くらいなのに、社会保険に加入している法人は200万社程度しかなかったと耳にしました。
この90万社の差異は社会保険未加入が原因と考えられております。

そのため、マイナンバーと同時期に制定された法人番号によって国税庁と厚生労働省が協力して社会保険の加入を促すように今年度からさらに強い動きになるものと予想しております。

社会保険料の会社の負担率はおよそ20パーセント100万円の給料に対して20万円はとても大きな金額です。
社会保険の加入によって中小企業の経営状況は厳しくなる事は避けられそうにありません。

まとめ

マイナンバーと法人番号では、法人番号の方が社会保険の加入問題などで経営に影響が多そうです。
経営者の方は、利益、税金だけでなく社会保険の負担についても考慮する必要があると考えております。

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