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特許庁の例

平成29年7月28日のニュースで特許庁が職員の旧姓使用を全面的に認めると発表されました。

省庁では初めての事だそうです。

平成29年9月1日から始まるそうです。

基本的には結婚をした女性が職場で旧姓を使い仕事が出来るようにする制度です。

旧姓使用とは

日本の民法では750条で結婚をした場合は夫婦どちらかの夫婦同一姓の規定を設けています

女性の社会進出が進み結婚後も働く女性が増えている世の中です。

夫婦別姓の議論も一時期ありましたが、現状では夫婦同一姓となっております。

旧姓使用とは社内や外部に対して届出・許可を得て婚姻前の姓を使用する事です。

夫婦別姓を認めないのであればせめて職場では自由に本人に選択権があって良いものかと考えます。

旧姓が認められる例

税理士や弁護士の登録については認められております

実際女性の税理士を中心に旧姓を使用されている方もいらっしゃいます。

新姓で登録したけど後で旧姓で登録し直す方もいらっしゃいます。

また、会社については2/3程度が認めているとの事です。

会社についてはどこまで認められるかは会社次第です。

取引先にとっても担当者が変わらない場合には旧姓を使った方がスムーズかなと考えます。

過去の職歴や研究などの経歴確認においても旧姓でなければ困難です。

会社の役員については戸籍通りが原則でしたが、平成28年から旧姓で登記する事が出来るようになりました。

旧姓が認められない例

同じ資格でも美容師と保育士については戸籍通りの姓のみとなりますので、新姓のみとなります。

また、統一的なものかは断言出来ませんが一般に学校の先生は新姓のみしか使用出来ません

児童、生徒、学生は一般の会社であれば取引先に該当するのかなと考えますので、旧姓を認める方が分かりやすいのかなと思います。

まとめ

特許庁が旧姓使用を認める事になりました。

税理士の仕事でも住民票や戸籍は身近に確認するものです。

現在の法律で姓を夫婦どちらかを選ばなければならないので、せめて職場では旧姓使用を認める事が女性の社会進出につながるのではないかと考えます。

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