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源泉所得税の金額は税務署は分からない

給料をお支払いされている経営者の方はご存知と思いますが、給料をお支払いの場合は役員、従業員に代わって税務手続きを行う必要があります。給料の税金である源泉所得税は中小企業であれば多くの場合年に2回納付する事になります。実はこの金額は税務署では納税者に納付して貰わない事には分からないとご存知でしょうか?法人税や消費税などは税務署に申告すると税額が記載されますので、税金を滞納した場合は、例として法人税30万円の納付書を作成する事も出来ます。法人税の申告自体を行っていない場合は除きます。ところが、源泉所得税については会社や個人事業主が税務事務を負っているため、給料をいくら払ったかまた預かるべき源泉所得税の金額などは税務署側では分かりません

管轄は国税局の可能性もある

税務署側が分からない源泉所得税の金額を納税者に払ってもらうためには、結局納税者に聞かないと分かりません。なぜ税理士ではなくて納税者に連絡が行くかは明白です。税金を納める事は納税者の責任だからです。残念ながら私のお客様でもいらっしゃいました。また、同業者との話の中でも源泉所得税の滞納者は多いと聞きます。そのため、通常であれば税務署管轄であっても、時期や場所によっては国税局でまとめて連絡を取っている場合もあります。

税務署の記録に残る

税務署は一般にいきなり納税者の所に踏み込んだりはしません。まずはお訪ねなどの形で文書で納税者自ら行動を起こしてもらうように促します。当然ですがこのような記録は国税庁単位で記録が残ります。税務署の印象も良くないでしょう。場合によっては金融機関から納税証明を求められる事もあります。また、本来であればお訪ねや電話連絡は必要ないのに、税金を滞納した場合には別途手続きが必要になってしまいます。そのため、人件費や他の経費も余計に掛かってしまいます

まとめ

源泉所得税の計算、納税は経営者の大切な役目になります。税金の計算は税理士が行っても実際に納税を行う役目は納税者です。源泉所得税は税務署側では把握出来ません。そのため、滞納している納税者に納めてもらうには余計なコストが掛かると共に納税者の印象が悪くなります。払わなければいけないものは早めに払いましょう

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