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年金として受け取る保険には生命保険会社が販売しております個人年金もあります。生命保険料控除については平成24年から改正されております。生命保険の個人年金について制度の概要、節税について分かりやすく解説します。

生命保険(個人年金)の概要

生命保険(個人年金)は、民間の生命保険会社や農協などが販売している商品になります。ある程度将来受け取る事が出来る年金額が決まっているため積立保険とも言えると思います。小規模企業共済や国民年金基金に近い商品と言えます。この記事では国民年金基金と比較して書いていきます。

生命保険(個人年金)の加入資格

民間の企業が運営しているため、小規模企業共済や国民年金基金などと異なり会社員の方でも加入出来ます。もちろんですが個人事業主やその配偶者の方も加入出来ます。

生命保険(個人年金)を支払った場合の取り扱い

生命保険(個人年金)の場合

生命保険(個人年金)を支払った場合には所得税、住民税共に所得控除を受けられます。年間の支払い金額により異なりますが上限だけ記載します。

平成23年以前契約分は所得税50,000円住民税はその7割の35,000円で合計85,000円が所得控除の対象になります。

平成24年以後契約分は所得税、住民税それぞれの控除額の8割に縮小されました。所得税は40,000円、住民税は28,000円が上限となっております。支払った保険料の一部しか所得控除の対象ではありません。

公的年金などとの違い

小規模企業共済や国民年金基金は月間・年間支払える金額に上限が設定してありますが、支払った金額全額が所得控除の対象であるため、同じ老後資金が目的であれば小規模企業共済や国民年金基金の方が節税効果が高いと言えます。

生命保険(個人年金)を受け取った場合の取り扱い

生命保険(個人年金)の場合

生命保険(個人年金)を受け取った場合の経費相当額は実際に生命保険会社に支払った金額を基に計算します。近年は利回りが低いためそれ程感じませんが、平成の一桁年までに契約した保険については利回りが良くて経費相当額が少ない商品も多数見かけました。そのため税金の計算上はやや不利かと思います。

公的年金などとの違い

小規模企業共済や国民年金基金は受け取った場合は公的年金等控除が使えます。実際支払った金額よりも多く控除を受ける事が出来る傾向にあると言えます。

まとめ

生命保険(個人年金)の所得控除を受けるためには、

  • 受取人が自分か配偶者である事
  • 受け取り開始年齢が60才以上である事
  • 保険料の支払期間が10年以上である事
  • 受け取り期間が10年以上である事

など要件が厳しいものです。生命保険会社の人から節税になると勧められたのに生命保険(個人年金)控除を受けられなかった事例も経験しております。加入の際は他の制度と比較しながら慎重に検討される事をお勧めします。

 

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