はじめに
税務署へ税金を納める場合はどこでも好きな場所で納める事は出来ません。
原則本店所在地や住所地によって管轄する税務署が決まっております。
当然ですが、申告書、申請書、届出書の提出先も決まっております。
本店や住所が変わった場合には手続きとして届出書を提出して税務署に知らせないといけません。
この手続きをきちんとしないとせっかく期限内に申告しても場合によっては提出先が違うという理由で期限を守っていないと判断される可能性があります。
これまでの手続き
これまでは、本店所在地や住所が変わった場合には変更後と変更前のそれぞれの税務署に届出書を提出しないといけませんでした。
税務署がパソコンで納税者を管理する以前は紙ベースで管理していたと考えられます。
そのため変更後、変更前のそれぞれの税務署に1部ずつ計2部提出が必要でした。
そうしないと税務署は納税者を管理出来なかったので当然だと思います。
変更後の手続き
現在、少なくとも私はお客様にご説明、ご了承の上電子申告出来るものは全て電子申告しております。
書面で提出の場合は、
- お客様も署名押印が必要、
- 税理士である私も署名押印が必要、
- 税務署へ持参か郵送が必要、
- 税務署も書面からデータに移行が必要、
- 貴重な資源である紙の無駄遣いになると良い事はありません。
そのため電子申告を徹底しております。
電子申告の場合は本来なら変更後と変更前のそれぞれの税務署に提出しないといけないと思いますが、私は変更後の税務署にしか提出した事がありませんでした。
改正により変更前の税務署のみに提出すれば良くなりました。
書面で提出する場合も同様です。
いつから変更になった
平成29年度つまり平成29年4月1日以降に提出する書類からこの規定が適用される事となりました。
まとめ
これまでは、本店や住所に変更が生じた場合には変更後、変更前のそれぞれの税務署に書類を提出する必要がありましたが、平成29年4月1日以降に提出する書類については変更前の税務署のみに提出すれば良くなりました。