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フリーランスは税務調査で狙われやすい?最新動向とチェックされやすいポイントを解説

税務署は法人税と所得税で担当部署が分かれており、個人事業主やフリーランスも税務調査の対象となります。

近年の国税当局の動向を踏まえると、今後はフリーランスに対する調査がより積極的に行われる可能性もあります。

本記事では、税務署から注目されやすいフリーランスの特徴と、今後想定される税務リスク、そして具体的な対策について整理します。

個人事業主とフリーランスの違い

「個人事業主」は税法上の区分であり、「フリーランス」は働き方の名称です。

個人事業主とは、法人を設立せず独立して事業を営む人をいい、開業時には税務署へ開業届を提出します。

一方、フリーランスは企業などに所属せず、個人で業務を受注し報酬を得る働き方を指します。

実務上は、フリーランスの多くが税法上の個人事業主に該当するため、両者はほぼ同義で使われることも少なくありません。

税務署から狙われやすいフリーランスの特徴

税務調査は、本来納めるべき税金を過少に申告している疑いがある場合に実施されます。
そのため、申告誤りが生じやすい状況にあるフリーランスは調査対象になりやすいといえます。

申告内容が不正確・ずさん

会社員は年末調整によって税額が確定するため、大きな申告ミスは起こりにくい仕組みです。

しかし、フリーランスの収入は事業所得や雑所得に該当し、自ら確定申告を行う必要があります
経費の判断や税額計算もすべて自己責任です。

特に多い指摘事項は、プライベート支出の経費計上です。
仕事と私用で共用しているものは、使用割合に応じて按分する必要があります。
按分方法が実態と合っていない場合、経費否認となり追徴課税を受ける可能性があります。

確定申告をしていない(無申告)

フリーランスの中には、会社員感覚のまま活動し、確定申告が必要であることを認識していない人もいます。

無申告は国税当局の重点調査項目の一つであり、把握されれば速やかに調査が行われます。
その場合、本税に加えて加算税・延滞税が課されます

無申告加算税は原則として本税の15%、さらに50万円を超える部分は20%と、ペナルティは重くなります。

白色申告を選択している

事業所得の申告方法には「白色申告」と「青色申告」があります。

青色申告は事前に承認申請が必要ですが、その代わりに青色申告特別控除などの税制優遇が受けられます。
一方、白色申告は簡易な帳簿管理で済む反面、税制上のメリットはありません。

帳簿管理が甘くなりやすい点から、同程度の申告内容であれば、青色申告者よりも白色申告者のほうが調査対象になりやすい傾向があります。

今後フリーランスが調査対象となりやすい理由

所得区分の判断をめぐる通達改正の動きも、フリーランスに影響を与える可能性があります。

事業所得と業務に係る雑所得の区分は、その活動が社会通念上「事業」といえる規模かどうかで判定されます。

改正案では、主たる所得でなく、かつ収入が300万円以下の場合は、原則として雑所得と扱う方向性が示されました。

副業や複数収入を持つフリーランスでは、事業所得で申告していたものが雑所得と判断される可能性があります。

雑所得は青色申告が適用できず、損益通算もできません。
所得区分をめぐる判断の妥当性を確認するため、税務調査が実施されるケースも想定されます。

フリーランスができる税務調査対策

税務署にも人的リソースの限界があるため、「調査の必要性が低い」と判断されることが重要です。

具体的には次の対策が有効です。

  • 青色申告を選択する
  • 帳簿・証憑を適切に保存する
  • 税理士に関与してもらう

青色申告を選べば税制上の優遇を受けられるだけでなく、帳簿の整備状況が明確になります。所得区分など判断が難しい論点がある場合は、専門家へ相談することが有効です。

まとめ

働き方の多様化により、フリーランスや副業者は増加しています。しかし、申告経験が少ないほどミスが起きやすく、結果として税務調査の対象になりやすいのも事実です。

日頃から正確な帳簿管理と適正申告を心がけることで、税務リスクは大幅に軽減できます。節税対策とあわせて、税務調査を見据えた体制整備も進めておくことが重要です。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
相続税の申告や税務調査対策についてもお気軽にご相談ください。

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