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税務調査は何年さかのぼられる?5年・7年・10年の違いと実務上の調査範囲を解説

税務調査の対象は、直近の申告書だけではありません。過去に提出した申告書も調査対象となり、内容によっては最長7年、場合によっては10年さかのぼって確認されることもあります。

本記事では、法律上の調査対象期間と、実際の税務調査でどの程度まで確認されるのか、その違いについて整理します。

法律上の調査対象期間は原則5年

税務調査に関する基本的なルールは、「国税通則法」に定められています。

税務署が更正・決定を行うことができる期間(いわゆる除斥期間)は、原則5年です。
したがって、申告内容に誤りがあったとしても、5年を経過して時効となった年分については、原則として是正処分を行うことはできません。

ただし例外もあります。

  • 贈与税は原則6年
  • 不正行為(仮装・隠蔽)がある場合は7年
  • 法人税で一定の場合は10年
  • このように、税目や不正の有無によって期間は変動します。

実務上は「3年分」が中心

法律上は5年分の調査が可能ですが、実際の税務調査では直近3年分を対象とするケースが多く見られます。

その理由としては、次の事情が挙げられます。

  • 調査官が1件に割ける時間に限りがある
  • 直近の申告内容を確認すれば傾向を把握できる
  • 過去4〜5年分に問題がなければ調査の必要性が低い

明らかな誤りや不正の兆候がない限り、最初から5年分すべてを調査するケースは多くありません。

ただし注意点として、調査対象年分が3年であっても、帳簿や通帳などの資料はそれ以前にさかのぼって確認されることがあります。

7年に拡大するケース

調査期間が7年に延びるのは仮装・隠蔽などの不正行為によって税額の全部または一部を免れたと判断された場合です。

この場合、通常の5年ではなく7年の除斥期間が適用されます。したがって、「5年経てば安心」とは言い切れず、不正が疑われる場合は7年を経過するまでリスクが残ることになります。

また法人税では、欠損金を最長10年間繰り越せる制度があるため、繰越欠損金に関係する部分は10年間調査対象となる可能性があります。

調査対象年分は事前通知で知らされる

税務署が実地調査を行う場合、原則として事前通知が行われます。

実地調査とは、調査官が納税者の自宅や事務所に訪問して行う調査です。事前通知では、次の事項が伝えられます。

  • 調査を行う旨
  • 調査日時・場所
  • 調査目的
  • 調査対象税目
  • 調査対象期間
  • 対象となる帳簿書類
  • 担当職員の氏名・所属 など

このため、納税者は事前に「どの税目の、何年分を調査するのか」を把握できます。

原則として、調査官は事前通知した範囲内で調査を行います。

しかし、調査の過程で不正の疑いが強まった場合には、対象期間を拡大することも可能です。
たとえば、当初は3年分と通知されていても、仮装・隠蔽が疑われれば7年分まで拡大される場合があります。

帳簿書類の保存期間に注意

事業者には帳簿や契約書、請求書などの保存義務があります。
申告書提出後すぐに破棄することはできません。

保存期間は税目や申告内容によって異なり、法人が赤字申告をしている場合などは10年間の保存が必要となるケースもあります。

また、調査対象年分が3年であっても、その根拠資料として過去の書類提示を求められることもあります。

帳簿が適切に保存されていない場合、隠蔽を疑われ、当初想定より広範囲の調査に発展するリスクもあります。法令で定められた期間は確実に保存することが重要です。

まとめ

税務調査の対象期間は、原則5年と法律で定められています。
しかし、不正が認定されれば7年、法人税の特定ケースでは10年まで拡大する可能性があります。

通常は3年分が中心とはいえ、調査の内容次第では対象範囲が広がることもあります。

適正な申告を行い、帳簿書類を法定期間きちんと保存しておくことが、調査リスクを抑える最大の対策です。万が一、税務調査の連絡があった場合は、早めに税理士へ相談し、適切に対応することが望まれます。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
相続税の申告や税務調査対策についてもお気軽にご相談ください。

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