税務調査で脱税を指摘された場合、追徴課税だけでなく刑事罰を科される可能性があります。
しかし、「申告誤り」と「脱税」の違いや、具体的にどのようなペナルティが課されるのかについては、十分に理解されていないのが実情です。
本記事では、申告誤りと脱税の違いを整理したうえで、脱税に該当するケースと罰則の内容について詳しく解説します。
申告誤りと脱税の違い
両者の最大の違いは、意図的に税額を少なく申告(または不正還付を受けようと)したかどうかにあります。
税務調査で単なる申告誤りが判明した場合は、本税に加えて加算税・延滞税が課されます。
この場合に適用される「過少申告加算税」は、加算税の中では比較的低い税率です。
また、強制調査を行う「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が、単なる申告誤りの納税者を対象とすることは通常なく、逮捕に至るケースも基本的にはありません。
一方で脱税とは、売上除外や架空経費の計上など、故意に所得を隠したり水増ししたりする行為により、税額を不正に減少させることをいいます。
このような行為が認定されると重加算税の対象となるほか、悪質な場合には強制調査や刑事告発に発展する可能性があります。高額な脱税では、罰金だけでなく懲役刑が科されることもあり、リスクは極めて大きいといえます。
脱税に対する罰則の種類
脱税に対する制裁は、大きく次の2つに分かれます。
- 行政処分(加算税・延滞税)
- 刑事罰(裁判所による懲役・罰金)
申告誤りでも加算税・延滞税は課されますが、脱税と認定された場合はその内容が大きく異なります。
重加算税の適用
期限内に申告をしていない場合は「無申告加算税」、期限内申告をしていた場合は「過少申告加算税」が課されます。
しかし、仮装・隠ぺいなどの不正行為がある場合には、これらに代えて「重加算税」が適用されます。
たとえば、無申告加算税の代わりに重加算税が課されると、本税の40%を追加で納付することになります。
これは通常の無申告加算税(15%または20%)の倍以上にあたります。
延滞税の除算規定が適用されない
通常、期限内申告後に1年以上経過して修正申告が行われた場合、一定期間は延滞税の計算対象から除外されます。
しかし、重加算税が課されるケースでは、この除外規定は適用されません。
つまり、本来納めるべき税額の支払いが遅れるほど、延滞税は際限なく増えていくことになります。
悪質な脱税は刑事罰の対象
税法には刑事罰規定も設けられており、悪質な脱税は犯罪として処罰されます。
たとえば、偽りその他不正の行為により所得税を免れた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)と定められています。
申告誤りが刑事罰に発展する可能性は極めて低いですが、査察調査の対象となった場合は刑事告発されるケースが少なくありません。
従来、刑事告発の目安は脱税額1億円以上といわれていましたが、近年ではそれ未満でも告発事例が出ています。今後は、数千万円規模であっても刑事責任を問われる可能性がある点に注意が必要です。
脱税とみなされるリスク
本人に脱税の意思がなかったとしても、調査担当者から不正と判断されるケースがあります。
税法上の特例制度を活用して税負担を軽減すること自体は問題ありません。しかし、合法と考えていた手法が実際には否認され、不正と評価される可能性もあります。
処分に納得できない場合は不服申立てが可能ですが、主張を的確に行う必要があるため、専門家への依頼が一般的です。
脱税と判断されないための対策
最も重要なのは、期限内に正確な申告を行うことです。
仮に期限を過ぎてしまった場合でも、税務調査前に自主的に期限後申告を行えば、悪質な脱税と評価される可能性は低くなります。
また、申告の根拠資料は適切に保管し、調査時に提示できる体制を整えておくことも重要です。
まとめ
脱税は明確な違法行為であり、指摘を受ければ重加算税や延滞税の負担が大きくなるだけでなく、刑事罰に発展する可能性もあります。
たとえ故意でなくとも脱税と判断されるリスクは存在します。
安易に「節税」と称する手法に飛びつくのではなく、必ず専門家に相談のうえ、適法な対策を講じることが不可欠です。
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