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無申告はなぜ見つかる?税務署が把握する仕組みと税務調査のリスクを解説

確定申告を行っていない、いわゆる「無申告」の状態で税務調査を受けた場合、期限内に申告している人と比べて処分は重くなりがちです。

悪質性が高いと判断されれば、刑事罰の対象となる可能性もあります。

税務署はさまざまな方法で無申告者の情報を把握しています。

本記事では、無申告が発覚する主な原因と、無申告のまま放置することで生じる税務調査上のリスクについて解説します。

国税当局が無申告の調査に力を入れる理由

所得税や法人税は「申告納税制度」を採用しており、納税者が自ら正しい税額を計算し、期限内に申告・納税することが前提となっています。

無申告者を放置すれば、真面目に申告・納税している人との間に不公平が生じてしまいます。
そのため国税当局は、無申告事案に対して特に厳格な姿勢で臨んでいます。

無申告は税目を問わず調査の重点項目とされており、確定申告をしている納税者よりも厳しい目でチェックされるのが実情です。

また、税務調査は自宅や事務所に調査官が訪問する実地調査だけではありません。

文書や電話などにより申告漏れを指摘する「実地調査以外の調査」も行われています。

これらも正式な税務調査であり、無申告が指摘された場合には、本税に加えて附帯税の納付が必要となります。

税務署が無申告を把握する主な4つの方法

税務署は、次のような手段を通じて無申告者の実態を把握しています。

(1)法定調書など税務署に提出される各種資料
(2)調査対象者の領収書・請求書からの発覚
(3)テレビ・インターネット・SNSによる情報収集
(4)一般の方からの情報提供

一つずつ詳しく解説します。

法定調書など税務署に提出される各種資料

税務署は、源泉徴収票をはじめとする「法定調書」を重要な情報源としています。

法定調書は執筆時点で60種類以上あり、不動産売買時に提出される調書や、国外送金時に金融機関が提出する調書なども含まれます。

取引相手が法定調書に個人名や法人名を記載して提出すれば、本人が確定申告をしていなくても、税務署は事業や収入の存在を把握できます。

調査対象者の領収書・請求書からの発覚

税務調査では、領収書や請求書の真実性を確認するため、取引先に対して「反面調査」が行われることがあります。

反面調査の過程で、取引先に申告実績がないことが判明すれば、その事業者が無申告であることが発覚します。

この場合、当初の調査が終了した後、反面調査先である無申告者に対して税務調査が行われる可能性があります。

テレビ・インターネット・SNSによる情報収集

税務署は、テレビやインターネット上の情報も調査の端緒として活用しています。

たとえば、メディアで話題になっている店舗や事業者は売上が伸びている可能性が高く、申告内容が適正かどうか確認されます。

近年では、SNSでの発信内容をきっかけに無申告が発覚し、税務調査につながるケースも増えているため、ネット上での発言にも注意が必要です。

一般の方からの情報提供

国税庁は、ホームページ上で課税・徴収漏れに関する情報提供を受け付けています。

匿名での提供も可能なため、元取引先や顧客などから無申告に関する情報が寄せられることもあります。

情報提供があったからといって必ず調査が行われるわけではありませんが、無申告という事実がある場合、調査に発展する可能性は十分にあります。

無申告のまま放置することで生じるリスク

加算税の税率が高くなる

加算税には主に次の3種類があります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

過少申告加算税は、期限内に申告した後、修正申告を行った場合に課され、本税の10%~15%が加算されます。
ただし、自主的に修正申告を行えば課税されません。

一方、無申告加算税は期限後に申告した場合に課され、税率は15%~20%と過少申告より高くなります。

たとえ自主的に期限後申告をした場合でも、本税の5%は無申告加算税として課されます。

さらに、仮装・隠ぺいがあると判断された場合には重加算税が課されます。

期限内申告がある場合の税率は35%ですが、無申告の場合は40%と、非常に重いペナルティが科されます。

無予告で税務調査が行われる可能性

税務調査は原則として事前に連絡が行われますが、事前連絡が調査の妨げになると判断された場合には、無予告で実施されることも認められています。

無予告調査では、調査官が突然自宅や事務所を訪れ、その場で調査開始を告げられます。

税務調査は任意調査ですが、調査に同意が得られるまで調査官がその場を離れないのが一般的です。

申告を行っている納税者で無予告調査が行われるケースは多くありませんが、無申告者の場合は事前連絡を避けるため、無予告調査が選択されることがあります。

まとめ

税務調査を受けてから期限後申告を行う場合と、自主的に期限後申告を行う場合とでは、加算税の扱いだけでなく、税務署からの心証も大きく異なります。

無申告の状態が続くと、納税意識が低いと判断され、調査が長期化したり、再調査の対象になったりする可能性も高まります。

無申告は非常にリスクが高いため、早めに税理士などの専門家へ相談し、1日でも早く申告手続きを行うことが重要です。

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