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税務調査で領収書はどこまで見られる?チェックポイントと紛失時の対応策を解説

税務調査では、売上の除外や経費の水増しが行われていないかを確認するため、申告書の根拠となった領収書や請求書などの証拠書類がチェックされます。

経費を裏付ける資料を提示できなければ、申告内容の正当性を疑われ、場合によっては経費が否認されることもあります。

本記事では、税務調査において領収書がどのように確認されるのか、その具体的なチェックポイントと、万が一紛失してしまった場合の対処法について解説します。

事業者の税務調査でチェックされやすい項目

税務調査では、調査担当者が主に次のような項目を確認します。

<税務調査で確認される主な項目>

  • 売上
  • 利益率の推移
  • 仕入・棚卸
  • 役員給与
  • 交際費
  • 福利厚生費
  • 減価償却資産
  • 修繕費

売上が増えれば所得金額も大きくなるため、納税額を抑える目的で売上の一部を計上しない事業者が一定数存在します。
そのため、売上は重点的に確認される項目です。

また、売上が前年と大きく変わらないにもかかわらず利益が減少している場合、経費の水増しが疑われます。
このため、税務署は事業年度ごとの売上と利益率の推移を必ず確認します。

仕入や交際費、役員給与はもちろん、福利厚生費や減価償却資産も調査対象になりやすい点に注意が必要です。

たとえば、参加者が限定されている社員旅行は福利厚生費として認められない可能性があり、実施の有無を確認するために領収書などの証拠書類が確認されます。

実際に支出があった場合でも、それを証明する領収書等を提示できなければ、経費として認められないことがあります。
そのため、領収書や請求書は税務調査に備える重要な証拠として適切に保管しておく必要があります。

税務調査で確認される領収書の記載内容

経費は「領収書があれば必ず認められる」わけではありません。税務調査では、領収書が偽造されている可能性も想定したうえで確認が行われます。

調査担当者が主に確認するポイントは次のとおりです。

<領収書の確認ポイント>

  • 年月日
  • 宛先(取引先名)
  • ただし書き(品名・内容)
  • 金額
  • 収入印紙の有無

特に、日付の記載がない領収書は注意が必要です。

赤字の年に計上しても節税効果が薄いため、黒字の年の支出として偽って経費計上するケースが想定されるためです。
日付が不明確な領収書は、証拠書類としての信用性が下がります。

宛先についても「上様」と記載された領収書は使用できますが、税務調査での証明力を高めるためには、会社名や屋号を記載してもらう方が望ましいでしょう。

また、経費として認められる支出であることを明確にするため、ただし書きには購入した物品やサービス内容を具体的に記載しておくことが重要です。

金額の改ざんによる経費水増しを防ぐ観点から、カンマのない金額表記や、末尾に不自然な余白がある領収書は念入りに確認されます。

さらに、一定金額以上の領収書には収入印紙の貼付が必要となるため、収入印紙が貼られていない場合も注意が必要です。

収入印紙は偽造防止技術が施され、定期的にデザインが変更されている点も踏まえて確認されます。

領収書を紛失した場合の対処法

領収書を紛失したまま税務調査に臨むのはリスクが高いため、次のいずれかの対応を行いましょう。

別の資料で売上・経費を証明する

領収書がなくても、支出の事実を客観的に証明できれば、経費として認められる可能性があります。

代替資料には、次の情報が確認できることが重要です。

  • 年月日
  • 宛先(取引先)
  • ただし書き(内容)
  • 金額
  • 収入印紙の有無

たとえば、領収書を紛失していても、内容が一致する請求書があれば証拠書類として認められる可能性があります。

請求書もない場合は、銀行の入出金履歴やクレジットカード明細などを用意し、支払いの事実を説明できるようにしましょう。

取引先に再発行を依頼する

可能であれば、取引先に領収書や契約書の再発行を依頼するのも有効な方法です。

税務署は必要に応じて取引先に反面調査を行うことがありますが、双方の金額が一致していれば、経費を否認される可能性は低くなります。

ただし、再発行は取引先の負担になるため、日頃から領収書や請求書をデータ化して保存しておくことも検討するとよいでしょう。

まとめ

税務署は物的証拠を重視するため、実際に支出があったとしても、領収書などの証拠書類が確認できなければ経費が否認されることがあります。

領収書を紛失した場合は、再発行を依頼する、または領収書以外の資料で支払いの事実を説明できるよう準備することが重要です。

銀行の入出金履歴や帳簿との整合性が取れていれば、領収書がなくても経費として認められるケースもあります。

税務調査は事前準備が結果を左右します。調査の連絡があった際には、早めに専門家へ相談し、万全の体制で臨みましょう。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
相続税の申告や税務調査対策についてもお気軽にご相談ください。

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