不動産や株式などの資産を個人名義で運用するよりも、法人名義で管理・投資を行う方が、節税などの面で有利になることがあります。
この記事では、「資産管理会社」と呼ばれる法人を設立し、資産運用や相続対策に活用するメリットや注意点について解説します。
資産管理会社とは?
資産管理会社とは、不動産や株式などを効率的に管理・運用することを目的とした法人です。「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。
個人オーナーが所有する資産を法人に移し、その法人が運用を担うスタイルで、一般的な事業会社のように外部から資金調達を行うケースは多くありません。株式会社だけでなく、より設立・運営コストの低い合同会社を選択することも可能です。
資産管理会社を設立する
主なメリット
節税効果が見込める
資産運用による利益に対する課税は、個人よりも法人の方が有利になるケースが多くあります。
- 所得税は累進課税で最大45%
- 法人税は最高23.2%
個人で資産を運用すると、不動産収入は不動産所得、株式の売却益は譲渡所得などに分類され、所得が増えるほど税率が上がります。
法人も累進課税ですが、所得税に比べて税率が低く抑えられています。一定以上の利益が出る場合、法人での運用により税負担が軽減される可能性があります。
さらに法人であれば、経費として計上できる範囲が広がります。たとえば、家族を役員や従業員にして報酬を支払えば、その分を経費として処理でき、課税対象となる利益を抑えることができます。
また、法人税と所得税に利益を分散することで、両税の税率を抑える工夫も可能です。
相続対策・事業承継がスムーズになる
相続が発生した際、資産を個人で所有していると、不動産などの分割や名義変更が煩雑になり、相続人間のトラブルにつながることがあります。
資産を法人名義にしておけば、相続人は会社の株式を取得するだけで済み、遺産分割も株式の割合でスムーズに行えます。
また、生前に株式の評価額を抑える対策を講じることで、相続税の負担軽減も可能です。
資産管理会社の設立を検討すべき人
- 高額な資産を運用している個人投資家や資産家
- 相続税対策を考えている人
資産運用による利益が大きい場合、法人を設立して税率の低い法人税で納税する方が有利です。
生前贈与には贈与税がかかる場合がありますが、資産管理会社を通じて家族に役員報酬を支払えば、贈与扱いとならず、税負担を抑えながら資産を移転できます。
さらに、役員が亡くなった際に支払われる死亡退職金には一定の非課税枠があり、相続税対策としても有効です。法人がその退職金の原資を保険で準備すれば、保険料も経費計上でき、法人税の節税にもつながります。
設立時の注意点
資産管理会社を設立するには、登記費用や定款作成など、一定の初期コストと手間がかかります。
また、法人として運営する以上、毎年の法人税の申告が必要になりますが、法人税申告は個人の確定申告よりも複雑です。設立時から税理士に相談・依頼することをおすすめします。
加えて、運用する資産額が少ない場合は、法人化によるメリットがあまり得られない可能性もあるため、事前に十分なシミュレーションが必要です。
まとめ
投資で得た利益は、そのままでは手元に残りません。いかに税負担を抑え、効率的に資産を残すかが重要です。
また、資産が増えるほど、将来の相続トラブルのリスクも高まります。早めに資産管理会社を設立し、税金対策や事業承継の仕組みを整えておくことで、円滑な資産の移転が実現できます。
設立には手間と費用がかかるため、必要性や資産状況に応じて、専門家に相談しながら慎重に判断するようにしましょう。
資産管理会社を設立お悩みの際は、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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