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個人事業主とマイクロ法人の違いとは?設立手続きと注意点を解説

マイクロ法人とは、代表者1人で運営する「ひとり法人」を指し、個人事業から法人化(法人成り)することで、税金面だけでなく信用力や事業面でもさまざまなメリットを得ることができます。

この記事では、個人事業主とマイクロ法人の違いや、マイクロ法人設立の基本的な流れをわかりやすく解説します。

個人事業主とマイクロ法人の主な違い

税金の種類と負担の違い

<個人事業主と法人に課される税金の種類>

個人事業主 ・所得税
・復興特別所得税
・個人住民税
・個人事業税
・消費税
法人 ・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・特別法人事業税
・消費税

個人事業主は所得税が課税され、マイクロ法人は法人税が課税されます。

所得税は利益が少ない場合は5%と低い税率ですが、所得が増えると最高45%(住民税と合わせると50%超)と高くなります。

一方、法人税は資本金1億円以下の法人の場合、利益に応じて15%と23.2%の2段階課税です。

利益が一定額以上になると、法人の方が税負担を軽減できる可能性があります。

経費計上の範囲

法人の方が経費にできる範囲が広く、節税の選択肢が多いのが特徴です。

例えば、法人は代表者に給与を支払い、その給与を経費として計上できます。

給与所得控除も使えるため、個人事業主よりもトータルの課税対象を抑えることが可能です。

信用力・資金調達

同じ規模の事業でも、法人の方が社会的信用力が高く、金融機関の融資審査でも有利です。法人であることにより、法人相手の取引先とも契約しやすくなります。

事務作業や管理コスト

法人化すると登記・税務署への届出・解散手続きなど事務負担が増え、維持費も必要です。

個人事業主は開始も廃業も簡単で、小回りが利きますが、法人税の申告は難易度が高く、税理士に依頼するケースが一般的です。

マイクロ法人を選ぶべきケース

  • 年間利益が1,000万円以上を見込む場合
  • 将来的に融資や資金調達を検討している場合
  • 従業員採用や事業拡大を視野に入れている場合

こうした場合は、法人化することで大きなメリットが得られます。

マイクロ法人設立の基本的な流れ

  1. 会社の基本情報(商号・事業内容・所在地など)の決定
  2. 法人用の印鑑作成
  3. 定款作成と公証役場での認証
  4. 法務局での登記申請(登録免許税が必要)
  5. 税務署・役所への各種届出提出
  6. 法人口座の開設

定款認証や登記では費用が発生しますし、各届出には提出期限があるため、計画的に進めることが大切です。

まとめ

マイクロ法人は一般的な株式会社・合同会社と同じ法人格であり、設立・維持にはコストがかかります。
利益や事業内容によって、法人化による節税効果や信用力の向上度合いは異なるため、慎重に判断が必要です。

法人化の検討や設立手続きの際は、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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