夫婦間での年収の壁について質問がよくありますのでまとめておきます。
98万円の壁
住民税も所得税もかかりません。
夫が社会保険の適用がある場合には扶養におさまります。
103万円の壁
住民税はかかるケースもあります。
所得税はかかりません。
夫が社会保険の適用がある場合には扶養におさまります。
現在は減少しているように感じますが、企業が配偶者手当てを支給する場合、多くは103万円の壁を超えて配偶者が収入を得ているときは配偶者手当てが支給されなくなるのではないかと思います。
123万円の壁
2024年度税制改正大綱によって2025年から改正されるものです。
給与所得控除(給与収入のおまけ)のうち最低保証額を現行の55万円から65万円に引き上げ、合わせて基礎控除の所得のおまけを現行48万円から58万円に引き上げ予定です。
給与所得控除のおまけは最低保証額を引き上げるだけですので、恩恵を受ける方は少ないですが、所得控除のおまけの基礎控除は所得制限があるものの現役世代の多くの方に恩恵がありそうです。
130万円の壁
住民税、所得税共にかかります。
夫が社会保険の適用がある場合には社会保険の扶養から外れると言われております。社会保険の扶養から外れたら人生の敗北のように頑なに年収調整する方がいらっしゃいますが、いわゆるパート勤務者で事業を経営する経営者にとっても悩ましい問題です。
社会保険料は独身者も扶養の妻がいる場合も保険料は変わりありません。ただで国民年金を掛けた事になり将来年金を受け取る権利が発生します。
150万円の壁
女性の自立と社会への進出を進めるという名目で議論されていたものの2018年に議論とは逆に配偶者特別控除の範囲が広がりました。
広がった結果給与収入150万円以下の妻は、夫側の配偶者特別控除として満額の38万円の所得控除が受けられるようになりました。
201万円の壁
配偶者特別控除は妻側の年収が上がるにつれて、夫側の配偶者特別控除の金額が段階的に下がる制度です。妻側の給与収入が201万円を超えると夫側の配偶者特別控除が0円になります。
働いた方が得では?
現在の社会保険料は会社と個人負担を合わせて給与収入の約30%と高い状況です。半分が個人負担として計算しますので給与収入の15%が社会保険料です。
年収が180万円の方は社会保険料約27万円、所得税21,500円、住民税約48,000円で手取り金額が1,460,500円となります。
また、社会保険に加入のため将来受け取る年金が一月あたり800円程度増える事になります。
一方、年収調整して103万円の方は手取りはどんなに頑張っても103万円を超える事はなく、将来受け取る年金も国民年金を超える事はありません。
年金は税金ではなく将来の自分への貯金だということも世間に知って欲しいと願うばかりです。