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概要

平成29年の6月末現在、私達税理士のある仕事がまとまってあります。

源泉所得税の納付税額の確定、作成、お客様へのご連絡です。

多くの中小企業では給料(役員報酬を含む)の税金である源泉所得税を、

その年1月1日から6月30日までに支払った(給料日)の金額、人数、税額を集計し納付書を作成して7月10日までに納付しなければなりません。

固定給であればそれ程大変ではありませんが、時給制や日給月給制などの場合はかなり大変な仕事になります。

税理士の立場ではちょっと辛い

税理士の報酬や顧問料をお客様に請求する場合はちょっと辛いです。

私のように個人事務所の場合は、お客様に私に対する報酬の概ね10%を天引きして差額を振り込んで頂きます。天引きされた10%の源泉所得税は年に2回ある納付書でお支払い頂きます。

私達税理士は他の士業よりも厳格に確定申告をする事を求められております。なので、毎回源泉所得税を引かれると資金繰りも悪くなり、何となく国から税理士は信用されていないのかなと感じる事もあります。

また、お客様に決算料などを請求する場合は私の手取り額で請求しますので、後日に源泉所得税の納付の際にこの前お支払いしましたよと言われる事もあります。(私に対する報酬に関して)

納付に関する経営者の考え

経営者の方は、私が会計業界に足を入れた10数年前よりも格段に能力が高くなっていると感じます。その多くはインターネットの普及であると思います。おおよその税金の種類やこれからの税制改正などもよく勉強されている方が多いです。

中でも資金管理につきましては自社の事もあり、税理士よりも把握されております。ところが、お金の動きに関してはよく勉強されている経営者も、お金の支払いが全て経費になるとお考えの方が多いです。

源泉所得税の場合もどうしても経費と考える経営者の方が多くいらっしゃいますので、皆様はざっくりでもよろしいので、お金が出ても経費にならないものがあるとご理解下されば幸いです。

 

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