役員貸付金とは、会社が役員へ金銭を貸し付けることを指します。
役員への貸付自体は法律上問題ではありませんが、貸付理由や金額、利率設定が不適切な場合には税務調査で指摘される可能性が高くなるため注意が必要です。
税務調査で問題視されやすい役員貸付金のポイント
役員報酬と認定されるリスク
貸付の相手が社長や役員である場合、税務署は
- 返済が適切に行われているか
- 名目上の貸付で実質は役員報酬になっていないか
を重点的に確認します。
貸付金額・返済条件・利息設定が妥当であれば問題ありませんが、実態が役員報酬と判断されると、損金算入が否認され、役員個人に所得税の追徴課税が発生します。
貸付利息の計上漏れ
会社が役員や従業員に貸付を行う場合、以下の利率に基づく利息を収入として計上する必要があります。
役員貸付金に適用する利率
- 会社が借入金を財源にして貸し付けた場合:その借入金の利率
- それ以外の場合:その年の所定利率(例:令和3年は1.0%)
無利息・低利息で貸し付けた場合は、相場利率との差額が役員への給与とみなされ課税対象となります。
ただし以下のケースは、無利息・低利息でも給与課税が不要です。
給与課税が不要となるケース
- 災害や病気などで臨時に多額の生活費が必要になった場合
- 平均調達金利など合理的な利率を定めて貸し付ける場合
- 経済的利益が年間5,000円以下の場合
税務調査の対象とならないための対策
役員貸付金の額を減らす
役員貸付金の残高が多い企業ほど、税務署は「増差税額が大きい」と判断し、調査対象として優先されやすくなります。
返済を進めて貸付金を減らすことで、調査の優先順位は下がります。
合理的な利率で貸付を行う
役員貸付を行う場合は、実際の返済を行うことはもちろん、利率にも合理性が必要です。
特に、会社の平均調達金利を基準に利率を設定することが重要です。
社内で利率を定めていても、相場より不当に低ければ「経済的利益」と判断され、役員報酬扱いとなります。
税務調査で否認されないための実務対応
社内貸付規約の作成
役員貸付を行う際は、
- 貸付限度額
- 利率
- 返済期間・返済方法
等を明確に定めた社内貸付規約を作成し、その規定に沿って運用することが重要です。
税務署は、役員に有利な条件がないかを細かく確認します。
契約書や説明資料を整備する
金銭消費貸借契約書を作成し、返済を契約どおり行うことが必要です。
災害や病気などやむを得ない理由による貸付である場合は、経緯を説明できる資料や状況の記録を残すことも重要です。
第三者に貸し付ける場合と同等の条件で行っていることを示せれば、調査での指摘を避けやすくなります。
まとめ
役員貸付金は、
- 返済が行われていない
- 利息が不当に低い
- 名目上の貸付で実質は役員報酬
といった状況があると、税務調査で指摘されるリスクが高まります。
また、役員貸付金が多い企業は、税務署だけでなく金融機関からの印象も悪くなり、今後の資金調達に影響する可能性もあります。
役員貸付は、事業運営に支障が出ない範囲で適切に行い、規約・契約書・返済記録を整備することが最も重要です。
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