会社を立ち上げる際は、登記手続きだけでなく税務署への各種届出も欠かせません。
提出期限が決まっているものや、設立直後に提出が必要な書類もありますので、この記事では会社設立時に税務署へ提出すべき書類と注意点を解説します。
税務署への提出が義務となる主な届出書類
法人設立時に提出しなければならない主な書類は以下の通りです。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
法人設立を税務署に通知する書類です。設立日(登記日)から2か月以内に、定款や規約の写しを添付して提出します。
給与や報酬を支払う場合に提出が必要です。開設から1か月以内に、給与を支払う事務所の所轄税務署へ届けます。源泉徴収した税金は、原則翌月10日までに納めます。
常時給与支給人員が10人未満なら、半年分をまとめて納税できる特例があります。申請後、翌月以降の給与支払分から適用されます。
資本金が1,000万円以上の法人は、新設法人として設立時から課税事業者となるため、この届出が必要です。ただし、「法人設立届出書」に必要事項を記載済みの場合は省略可能です。
必要に応じて提出する書類
法人の状況に応じて提出を検討すべき書類もあります。
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 申告期限の延長の特例の申請書
- 事前確定届出給与に関する届出書
赤字の繰越控除などのメリットがあります。設立後3か月以内または第1期決算日のどちらか早い日までに提出が必要です。
棚卸資産の評価方法を原則以外にする場合、第1期申告期限までに提出します。
償却方法を選定する場合、第1期申告期限までに届出が必要です。
法人税申告期限の延長を希望する場合、その事業年度終了日までに提出します。
役員賞与を損金算入するには、設立後2か月以内に届出が必要です。
インボイス制度対応も忘れずに
令和5年10月に始まったインボイス制度を利用するには、事前の登録申請が必要です。
免税事業者の場合は、課税選択届出書を設立初年度末までに提出し、課税事業者になったうえで登録申請書を提出すると、初日から登録があったものとみなされます。
これにより設立当初からインボイス対応が可能です。
まとめ
法人になると税務署への提出書類が個人事業よりも多く、期限管理が重要です。
提出漏れがあると税務上の不利益を受けることもありますので、青色申告の承認申請書など税務に直結する届出は特に注意が必要です。
会社設立時は、税務署への手続きについても専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援に対応しています。お気軽にご相談ください。