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会社員でも会社設立はできる?働きながら法人を立ち上げる際の注意点とポイント

副業で収入が増えてきた場合、節税や事業拡大を見据えて法人を設立するという選択肢があります。

ただし、会社員として働きながら法人を立ち上げるとなると、手続きの煩雑さだけでなく、本業への影響も考慮しなければなりません。

この記事では、会社員が法人を設立する際に必要な基礎知識と、注意しておきたいポイントについて解説します。

会社員でも法人設立・運営は可能

副業を行う際、個人事業主か法人かは問われません。したがって、会社員が副業目的で法人を設立しても問題はありません。

一般的に選ばれる法人形態は「株式会社」と「合同会社」の2つです。将来的に事業を拡大することを見込んでいるなら、株式会社が適している場合もあります。

かつては株式会社の設立に資本金1,000万円以上が必要でしたが、現在は資本金1円からでも設立可能です。

また、法人設立に学歴や資格などの制限はなく、必要な知識があれば、創業者本人が自ら手続きを進めることもできます。

副業を法人化するメリットとは

副業を続けるにあたり、個人事業として継続することも可能ですが、一定以上の収入がある場合は法人化による税務・事業面のメリットが大きくなります。

所得税と法人税に分散できる

法人化の最大のメリットのひとつは、課税所得を個人と法人に分けられる点です。

所得税は累進課税制度のため、所得が増えるほど税率が上がり、最大で45%に達します。

一方、法人税は利益が増えても23.2%程度が上限で、個人の高所得に比べるとかなり低く抑えられます。

会社員としての給与には所得税、副業の収益には法人税と、課税対象を分けることで全体の税負担を軽減することが可能になります。

信用力・取引機会が広がる

事業を拡大していく場合、法人の方が社会的信用が高く、融資や契約面で有利になります。

法人化することで、これまで取引できなかった企業とのビジネスチャンスも生まれ、営業範囲の拡大にもつながります。

勤務先にバレる可能性はある?

法人を設立したことによって、副業が勤務先に知られる可能性は、個人事業主の場合よりも高くなります。

法人は法務局で登記され、その情報は「登記事項証明書」として誰でも取得可能です。また、国税庁の「法人番号公表サイト」でも、法人の情報を検索できます。

さらに、法人から役員報酬を受け取っている場合は、住民税の通知を通じて勤務先の経理担当に副業を疑われるケースもあるため、注意が必要です。

法人設立自体に違法性はありませんが、会社によっては副業を就業規則で禁止していることもあるため、事前に確認しましょう。

法人設立を知られにくくする工夫

勤務先に法人設立を知られないようにするには、法人情報が外部に漏れにくい工夫が必要です。

登記事項証明書には代表者の氏名や住所が記載されるため、本人が代表になると特定されやすくなります。

そこで、信頼できる親族などを代表者や役員に立てることで、本人の名前が表に出ることを避ける方法があります。

株式会社であれば出資者と経営者を分けることができるため、株式の所有権を保有しつつ、親族を代表に据えることも可能です。

設立前に確認しておきたい注意点

法人化には多くのメリットがある一方、必ずしもすべてのケースで節税になるとは限りません。

例えば、個人事業では事業所得の赤字を給与所得と相殺(損益通算)できますが、法人の場合はそれができません。

また、所得税の最低税率は5%ですが、法人税は最低でも約15%となります。

さらに、会社設立には定款認証費用や登録免許税など初期費用がかかり、最低でも十数万円程度の負担が見込まれます。

設立後は毎年の社会保険料負担も生じるため、副業収入があまり大きくない場合は、個人のまま活動を継続する方が有利なケースもあります。

まとめ

会社員でも法人を設立して副業を行うことは可能であり、しっかりと対策をとれば勤務先に知られずに活動を続けることもできます。

ただし、設立には手間も費用もかかるため、慎重な判断が必要です。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。

副業の法人化を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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