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法人設立後に必須の届出・申請書とは?提出先と期限を徹底解説

会社を設立する際には、まず法務局で法人登記を行う必要がありますが、登記が終わったあとも多くの手続きが待っています。

この記事では、会社設立後に提出すべき主な届出や申請書類と、それぞれの提出期限について分かりやすく解説します。

年金事務所への届出書類

会社を設立すると、以下の3つの書類を年金事務所に提出する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

法人は法律により、健康保険および厚生年金保険への加入が義務づけられています。そのため、設立後は速やかに「新規適用届」を提出しなければなりません。

従業員を雇った際には「被保険者資格取得届」、扶養家族の追加や異動があった場合は「被扶養者(異動)届」が必要です。

いずれの届出も事由発生日から5日以内と期限が非常に短いため、早めの対応が重要です。

労働基準監督署への届出

労働基準監督署に提出する主な書類は次の2点です。

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書

労働保険が適用される事業所では、労働保険の「保険関係成立届」保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。

また、「概算保険料申告書」は保険関係が成立した日の翌日から50日以内が提出期限です。

ハローワーク(公共職業安定所)への届出

ハローワークへの提出書類は次の2点です。

  • 適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届

「適用事業所設置届」は、従業員の雇用があった場合に雇用日の翌日から10日以内に提出する必要があります。

「被保険者資格取得届」は、雇用した月の翌月10日までに提出します。

なお、ハローワークでの手続きには、労働基準監督署が受理した届出の控えが必要です。
労働基準監督署の手続きを先に済ませてからハローワークの届出を行ってください。

税務署への申請・届出書類

法人設立時に税務署に提出する主な書類は以下の通りです。

  • 法人設立届出書(設立日から2か月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(開設から1か月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出期限はありませんが、提出した月の翌月支給分から特例が適用されるため、早めに手続きを行うのが望ましいです。

また、消費税の新設法人に該当する場合は、「該当する旨の届出書」を速やかに提出します。ただし、「法人設立届出書」に該当事項を記載していれば省略可能です。

都道府県税事務所・市町村への届出

法人設立の際には、都道府県税事務所や市町村にも届け出が必要です。ただし、届出書の名称や提出期限は自治体ごとに異なります。

たとえば千葉県千葉市で法人を設立した場合は、以下のようになります。

  • 千葉県:設立日から1か月以内に「法人等の設立等報告書」
  • 千葉市:設立日から30日以内に「法人設立・設置届出書」

設立地の自治体のホームページなどで、事前に確認しておきましょう。

行政手続きはオンラインで完結可能

提出先が複数にわたるため、会社設立後の各種届出は手間がかかります。

しかし、「法人設立ワンストップサービス」を活用すれば、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出を一括でオンライン申請可能です。

さらに、「青色申告の承認申請」などの任意届出も同時に行えるため、大幅な手間の削減につながります。

法人口座の開設とクレジットカードの準備も忘れずに

行政への届出が済んだら、次に必要なのが法人名義の銀行口座の開設です。

会社の銀行口座は登記完了後に開設が可能となるため、手続きを早めに進めましょう。

また、事業用経費の支払いなどに便利な法人クレジットカードの作成もあわせて行っておくと便利です。

まとめ

会社設立後に必要な届出や申請は多岐にわたりますが、どれも事業運営に欠かせない重要な手続きです。

業種や地域によって追加で必要な届出がある場合もありますので、提出先・期限を事前に確認して計画的に進めることが大切です。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援しております。

ご不明な点やご相談がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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