墨田区の創業融資と会社設立に強い税理士事務所【顧問料月額1万円から】

税務調査はいつ・何年分調べられる?調査対象期間と実施時期をわかりやすく解説

国税庁の公表資料によると、法人税の税務調査が実施される割合は、過去3年間で約12%とされています。

確率的に見ると、毎年必ず税務調査を受けるケースは多くありません。

しかし、ひとたび調査対象となると、複数年分の申告書をまとめて確認されるのが一般的です。

本記事では、税務調査の対象期間や、調査が行われやすい時期について解説します。

税務調査の対象期間は一律ではない

税務調査の対象期間は法律で定められていますが、必ずしもその期間すべての申告書が調査されるとは限りません。

一方で、脱税行為など悪質性が高いと判断された場合には、通常より長期間にわたる調査が行われることがあります。

法律上は「5年分」まで遡って調査可能

税法上、税務署が調査できる期間は原則として過去5年分です。

税務調査は、確定申告書を提出してすぐに行われるイメージを持たれがちですが、法人や個人事業主のように毎年申告を行う事業者の場合、複数年分を対象に後日まとめて調査されるケースが多くあります。

そのため、申告から時間が経過してから調査が入ることや、時効成立直前に調査が行われることも珍しくありません。

実務上の調査対象は「3年分」が一般的

法律上は5年分まで調査できますが、実際の税務調査では直近3年分のみを調査するケースが多いのが実情です。

その背景には、かつて増額更正の期間が原則3年であったことや、限られた人員で多くの納税者を調査する必要があることなどが挙げられます。

ただし、無申告や明らかな申告誤りがある場合には、法律で認められた範囲内のすべての申告書が調査対象となります。

なお、税務調査は必ずしも誤りを指摘するためだけに行われるものではなく、申告内容の確認を目的とする場合もあります。

そのため、問題がなければ「是認(指摘なし)」で調査が終了することもあり、必ず追徴課税が発生するわけではありません。

悪質な場合は「7年分」調査されることも

仮装や隠ぺいなど、悪質な脱税行為が認められる場合には、最大7年分まで遡って調査することが可能です。

単なる計算ミスや解釈違い、申告漏れ程度であれば、7年分の調査が行われることは通常ありません。

しかし、売上除外や架空経費の計上、意図的な無申告などが判明した場合には、税務署は7年前の申告内容まで確認します。

税務調査に関する誤解と注意点

資料は5年以上前のものも確認される

税務調査の対象期間は原則5年ですが、申告書作成の根拠となった資料については、それ以前のものも確認されることがあります。

たとえば、金融機関は預貯金の取引履歴を原則7年間保存しているため、7年前の入出金状況が調査対象となるケースもあります。

また、取引先に対して行われる「反面調査」においても、必要に応じて年分を問わず資料が確認されます。

なお、時効が成立した年分については、たとえ事実関係が把握されていても、申告誤りとして指摘されることはありません。

ただし、過去に不正があった場合は継続的に注視される可能性が高く、将来的な調査リスクは高まります。

調査期間が途中で延長されることもある

実地調査の際には、事前に調査対象となる税目や期間について説明があります。

しかし、調査の過程で同様の誤りが過去にも及んでいると判断された場合、当初予定していなかった期間や税目まで調査が拡大することがあります。

当初は3年分の予定であっても、不正が判明すれば5年、7年へと調査期間が延びる点には注意が必要です。

法人税調査が行われやすい時期

法人税の税務調査が行われやすいのは、決算期からおおむね半月ほど経過した時期とされています。

申告期限前後は事業者・税務署ともに多忙なため、その時期に調査が入ることは比較的少ないです。

また、法人税調査は複数年分を対象とするため、設立直後に調査が行われる可能性は高くありません。

ただし、個人事業主から法人成りした場合は事業の継続性があるため、設立間もない段階で調査が行われることもあります。

一般的に、設立から3年が経過すると3年分の申告書が揃うため、税務調査を受ける可能性を想定しておく必要があります。

まとめ

税務調査は、原則として過去5年分まで実施することが認められています。

そのため、領収書や請求書などの関係書類は、調査対象期間を意識して保管しておくことが重要です。

帳簿書類の中には7年間の保存義務があるものもありますが、保存義務がない書類であっても、経費の根拠となる資料は保管しておくことをおすすめします。

税務調査を回避する最も有効な方法は、日頃から正確な申告を行うことです。専門家のサポートを受けながら、節税と適正申告の両立を図りましょう。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
相続税の申告や税務調査対策についてもお気軽にご相談ください。

PREV
役員貸付金が指摘されるケースと防止策
NEXT
贈与税の税務調査はなぜ厳しい?実施状況・調査期間・相続税との関係を解説
×

×

lineで相談