街中で「有限会社」と書かれた看板を見かけることがありますが、現在では新たに有限会社を設立することはできません。
本記事では、有限会社の概要や株式会社との違い、そして現行制度における法人形態の種類を解説します。
有限会社とは
有限会社は、2006年4月30日まで設立可能だった法人形態です。
当時、株式会社を設立するには「資本金1,000万円以上・取締役3名以上」が必要で、ハードルが高いものでした。
一方、有限会社は資本金300万円・取締役1名から設立可能で、小規模事業の起業に適していました。
しかし、2006年5月1日の会社法施行により新規設立は廃止。
施行前から存在する有限会社のみが「特例有限会社」として存続を認められています。
設立廃止から16年以上が経過しており、今残っている有限会社は、それだけ長く経営を続けてきた証ともいえます。
株式会社との違いと廃止の背景
有限会社は株式を発行せず、資金調達手段が限られていたため、社会的信用は株式会社より低いとされていました。
また、従業員数50人以下などの制約もありました。
一方、会社法施行後の株式会社は、資本金1円から設立可能・取締役1名から設立可能となり、設立条件が大幅に緩和されました。
この結果、有限会社と株式会社を区別する必要性がなくなり、有限会社制度は廃止されました。
特例有限会社は株式会社の一種とみなされますが、商号に「有限会社」を使い続けられるほか、決算公告義務がないなど、旧制度の特徴も一部残っています。
現在の法人形態
現在、日本で設立できる会社は株式会社と持分会社の2種類です。
持分会社には「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3形態があります。
株式会社
- 出資者と経営者が分離している法人
- 株式発行で資金調達が可能
- 株主総会の開催義務や決算公告義務あり
- 設立費用は最も高額
持分会社
合同会社
- 出資者と経営者が同一
- 出資者はすべて有限責任社員
- 設立費用が安く、経営の自由度が高い
- 株式発行はできず、知名度は株式会社より低い
合名会社
- 出資者全員が無限責任社員
- 設立費用は安いが、債務への責任が重い
- 現在は設立メリットが少ない
合資会社
- 有限責任社員と無限責任社員が最低1名ずつ必要
- 設立費用は安いが、無限責任社員が必要なため利用は少ない
まとめ
有限会社は2006年以前に設立された法人で、かつては株式会社よりも小規模事業向けの形態として利用されていました。
現在では株式会社の設立条件が緩和され、有限会社が廃止されても不便はほとんどありません。
事業規模や目的に応じて、株式会社か合同会社を選択するのが現行制度における一般的な判断です。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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