一般社団法人は非営利目的で設立する法人形態の一つで、株式会社と同様に法人格を持ちます。
非営利とはいえ、事業で利益を得ることは可能で、その利益を法人活動の経費などに充てることができます。
本記事では、一般社団法人の特徴、設立手続き、税務上の取り扱い、そして向いている業種を解説します。
一般社団法人の概要
一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立されます。
事業内容に制限はなく、公益的な活動だけでなく、町内会やサークルのように構成員の共通利益を目的とする活動も可能です。
ただし、株式会社のように剰余金や残余財産を社員・設立者に分配することはできません。
この点が営利法人との大きな違いです。
基金制度
一般社団法人の特徴の一つに基金制度があります。
これは剰余金分配を目的としないまま活動資金を調達し、財務基盤を強化するための仕組みです。
- 基金拠出者と社員の地位は別物
- 基金の使途に制限なし
- 制度導入は任意(義務ではない)
拠出された基金は事業運営の資金として自由に利用できます。
設立手続きの流れ
一般社団法人を設立するには社員2名以上が必要です。
社員が1人になっても存続しますが、0人になると解散します。
設立の主な流れ
- 定款作成・公証人認証
- 理事選任
- 設立手続きの調査
- 設立登記申請(法定期限内)
定款に必ず記載する事項
- 目的
- 名称
- 本店所在地
- 設立時社員の氏名または名称・住所
- 社員資格の得喪規定
- 公告方法
- 事業年度
また、社員総会に加え、理事を1人以上設置する必要があります。
理事会・監事・会計監査人を置く場合は、監事設置が必須で、理事会には3名以上の理事が必要です。
法人税の課税関係
法人税の課税範囲は、公益認定の有無や「非営利型法人」該当の可否によって異なります。
- 公益社団法人・公益財団法人
(公益法人等)
収益事業による所得のみ課税
(公益目的事業の所得は非課税) - 公益認定なし・非営利型法人
公益法人等と同様に収益事業のみ課税 - 非営利型法人以外(普通法人)
全所得が課税対象
向いている業種
一般社団法人は、利益追求だけでなく公益性や社会貢献性を併せ持つ活動に適しています。
- 芸術・文化活動
- 地域振興事業
- 観光関連事業
- 障害福祉・社会福祉
- 資格認定事業
まとめ
一般社団法人は誰でも設立でき、収益事業も可能な柔軟な法人形態です。
ただし、剰余金分配はできず、収益事業の所得は課税対象となります。
事業の目的や活動方針によっては、株式会社や合同会社よりも適している場合があります。
設立前に専門家へ相談し、最適な法人形態を選びましょう。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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