合同会社は、株式会社とは異なる特徴やメリットを持つ会社形態です。ただし、設立にあたっては押さえておくべき注意点もあります。
この記事では、合同会社の概要、株式会社との違い、設立の流れについてわかりやすく解説します。
合同会社とは?その特徴と背景
合同会社は、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の一種で、2006年の会社法改正により新たに創設された会社形態です。
出資者(=社員)がそのまま経営者となるため、社員1名からでも設立が可能です。
また、出資者は「有限責任」となるため、出資額を超える負債を負うことはありません。この点は、無限責任社員を含む合名会社・合資会社とは異なります。
日本ではまだ数は多くありませんが、「Apple Japan」や「アマゾンジャパン」など、有名な外資系企業が合同会社として登記されていることもあります。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の最大の違いは、「所有と経営が一体か分離か」という点にあります。
株式会社
株式会社では、出資者(株主)と経営者は別であることが基本です(所有と経営の分離)。
株主が経営に関わらなくてもよく、逆に株式を持たない人が役員になることも可能です。
合同会社
合同会社では、出資者(社員)がそのまま経営者となります。
事業方針の決定が迅速に行えるという利点があります。
合同会社設立の基本的な流れ
合同会社を設立する際の主なステップは以下のとおりです。
- 社名・所在地など基本事項の決定
- 定款の作成
(電子定款にすれば印紙代不要) - 出資の実施
- 登記申請(法務局へ)
- 税務署・市区町村などへの各種届出
株式会社との主な違いとして、合同会社では定款の認証が不要です。
設立費用を抑えられる点もポイントです。
登記が完了したら、法人用の銀行口座開設などに備え、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をあらかじめ複数枚取得しておくと手続きがスムーズです。
合同会社を選ぶメリット
設立費用を抑えられる
合同会社の設立には、株式会社よりもコストがかかりません。
- 登録免許税:株式会社は最低15万円、合同会社は6万円
- 定款認証手数料:株式会社は必要、
合同会社は不要 - 決算公告義務:株式会社はあり、
合同会社はなし(官報費も不要)
法人化による節税効果
合同会社も法人であるため、所得税ではなく法人税が適用されます。
- 所得税の最高税率:45%
- 法人税の最高税率:約23.2%
収益が一定以上ある場合は、個人事業主よりも税負担が軽くなる可能性があります。
意思決定がスピーディー
株主の意向を確認する必要がある株式会社に対し、合同会社は出資者が経営者でもあるため、迅速な意思決定が可能です。
合同会社のデメリット
資金調達の選択肢が少ない
合同会社は株式の発行ができないため、投資家からの出資による資金調達ができません。
- 株式会社:株式を使って資金調達が可能(出資のみの株主もOK)
- 合同会社:主に融資や自己資金に頼る形になる
株式会社に比べて知名度が低い
2006年に誕生した比較的新しい形態のため、社会的な認知度が低く、信用面で不利に働くこともあります。
- 取引先によっては、会社形態で判断されることもある
- 求人時に「株式会社でない」という理由で敬遠される場合も
合同会社が向いている人・
業種とは?
合同会社は、初期費用を抑えて法人化したい個人事業主にとって適した選択肢です。
以下のような場合に特に向いています。
- 経営判断をスピーディーに行いたい
- 資金調達は融資や自己資金で十分
- 特定の顧客やBtoC業種
(飲食・小売など)を対象とする
株式会社と異なり、株主の意見に左右されることがないため、経営の自由度が高いことも魅力です。
まとめ|
合同会社は柔軟な経営に適した形態
合同会社は、株式会社と比べて設立コストが低く、スピーディーな意思決定が可能な柔軟性の高い会社形態です。
知名度や資金調達の面ではデメリットもありますが、事業内容や方針によっては合同会社のメリットを最大限活かすことができます。
また、将来的に株式会社へ移行することも可能ですので、会社設立にあたっては専門家に相談のうえ、自身の事業に最適な形態を選ぶことが重要です。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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