働き方改革の進展により、会社員が本業以外の収入源を持つことは珍しくなくなりました。その中でも、節税を目的に「マイクロ法人」を設立するケースが増えています。
本記事では、会社員が法人を立ち上げるメリットや注意点について詳しく解説します。
会社員でも会社は設立できる
会社を設立するうえで、特別な資格や職業制限はありません。そのため、会社員として働きながら法人を設立することは可能です。
かつては株式会社を設立するために、資本金1,000万円以上や取締役3名以上が必要とされていました。しかし、2006年の会社法改正により、資本金1円・取締役1名からでも株式会社を設立できるようになり、会社設立のハードルは大きく下がりました。
マイクロ法人とは?
設立する主なケース
「マイクロ法人」とは、社長1人・従業員なしで運営される小規模な法人を指します。
事業に関わるのが自分だけであれば、個人事業主として活動する選択肢もありますが、以下のようなケースでは法人化により大きなメリットが得られます。
副業収入が一定以上ある場合
副業による利益が大きくなると、個人としての課税負担が重くなります。
所得税の最高税率は45%ですが、法人税の実効税率は約23%と低め。副業の利益が1,000万円を超えるような場合には、法人化による節税効果が期待できます。
また、個人と法人で利益を分けることで、それぞれに適用される税率が下がり、全体の納税額を抑えることが可能です。
経費が多くかかる場合
経費が多く発生する事業では、どれだけ経費を計上できるかが納税額に大きく影響します。
個人事業主でも経費の計上はできますが、自宅兼オフィスや私物と兼用している備品は、按分が必要です。
一方、法人であれば事業で使う支出は明確に「法人の経費」として処理しやすく、赤字が出た場合には最大10年間の繰越も可能です。
資金調達の選択肢を広げたい場合
個人よりも法人の方が社会的信用力は高く、金融機関からの融資や企業との取引において有利です。
特に企業間取引では「法人格があること」が契約の前提になる場合もあります。従業員が1人だけであっても、法人化することで信頼性を高めることができます。
マイクロ法人を設立する際の注意点
設立・維持にかかるコスト
法人を立ち上げる際は、定款の作成・公証役場での認証・登記申請など、設立時に10万円以上の費用が発生します。
また、赤字でも法人住民税(最低7万円)は毎年発生し、個人よりも維持費が高くなる点に注意が必要です。
個人事業主よりも事務作業が複雑
法人税の申告は複雑で、**ほとんどの法人が税理士のサポートを受けています。**また、株式会社には決算公告義務など、定期的な届出・報告義務が課されます。
本業の傍らでこれらをすべて対応するのは困難なため、登記手続きは司法書士、税務は税理士に委託するなど、専門家のサポートを活用しましょう。
勤務先のルールに違反しないかの確認
法律上は会社員でも法人設立は可能ですが、勤務先が副業を禁止している場合、就業規則違反に該当するおそれがあります。
たとえ副業が許可されていても、自身が設立した会社の業務内容が勤務先の事業と競合する場合、トラブルに発展することも。必ず就業規則を確認したうえで、慎重に進めましょう。
まとめ:法人化の判断は
シミュレーションと
専門家相談がカギ
マイクロ法人は、副業収入が多い方や経費・信用力に課題を感じている方にとって、有効な選択肢となります。
ただし、法人化にはコストや手間もかかるため、所得や業務内容に応じて慎重に判断する必要があります。
将来的な事業展開を見据えて、設立前にしっかりとシミュレーションを行い、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
納得のいく形で法人設立を進めましょう。
当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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