贈与税は、他の税目と比べて調査対象期間が長いことに加え、相続税を補完する税金という性質を持っています。
そのため、相続税調査と連動して税務調査が行われるケースが少なくありません。
本記事では、贈与税の税務調査の実施状況や特徴、調査の流れについて解説します。
贈与税に対する税務調査の実施状況
国税庁の公表資料によると、贈与税の実地調査件数は、新型コロナウイルス感染症流行前の平成30事務年度が3,732件、令和2事務年度が1,867件となっています。
贈与税の税務調査で特に特徴的なのは、無申告件数と非違件数の割合が非常に高い点です。
所得税や法人税、相続税でも無申告者に対する調査は行われますが、これらは主に申告書を提出している納税者が調査対象となります。
一方、贈与税の税務調査は無申告者を主な対象としており、令和2事務年度の非違件数のうち、82.2%が無申告でした。
また、実地調査による非違事項の指摘割合は95%(平成30事務年度)と非常に高く、贈与税の税務調査を受けた場合、高い確率で追徴課税が発生する点には注意が必要です。
贈与税の税務調査における3つの特徴
贈与税の税務調査には以下のような特徴があります。
(1)調査対象期間は6年
(2)相続税と同時に調査されることが多い
(3)海外関連事案が重点調査対象
一つずつ詳しく解説していきます。
調査対象期間は6年
所得税や法人税など、税務署が所管する税金の調査対象期間は原則5年ですが、贈与税は1年長い6年とされています。
これは、贈与税の無申告割合が高いことや、贈与の事実関係を把握するまでに時間を要することが主な理由です。
なお、仮装・隠ぺいなどの悪質な行為が認められた場合は、他の税目と同様に最大7年分まで遡って調査されます。
相続税と同時に調査されることが多い
贈与税は、生前に財産を無償で取得した場合に課される税金であり、贈与者の多くは受贈者の親族です。
相続税対策として生前贈与を行うケースも多く、年間110万円の基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
しかし、110万円を超える贈与には申告義務があり、さらに相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。
このような背景から、相続税の税務調査を行う際には、過去の贈与の有無を確認する目的で、贈与税の調査を同時に実施するケースが多くなっています。
海外関連事案が重点調査対象
国税庁は、税目を問わず海外関連取引や海外資産に関する調査を重点課題としており、贈与税も例外ではありません。
毎年公表される調査状況資料では、海外資産に関する財産別・地域別の非違件数が公表されています。
国際的な租税回避が問題視される中、海外資産であっても贈与の事実を隠すことは困難になっています。
贈与税の税務調査の流れ
贈与税は受贈者が申告する税金ですが、申告義務そのものを認識していないケースが多く、無申告率が高くなっています。
税務署はまず、自主的な申告を促すために、電話や文書で申告漏れを指摘することがあります。
この際に送付される「お尋ね文書」は税務調査ではなく、文書を受け取った後すぐに申告書を提出すれば自主的な期限後申告として扱われます。
自主申告の場合、加算税の税率は、税務調査で指摘された場合よりも10%低くなるため、申告漏れに気付いた時点で早めに対応することが重要です。
単純な申告漏れであれば、税務署への呼び出しによる実地調査以外の調査で済むことも多いですが、これも正式な税務調査であるため、指摘を受けた場合は加算税・延滞税の対象となります。
税務署からの連絡を無視していると、調査担当者が自宅を訪れる実地調査に移行する可能性があります。
原則として実地調査は事前に日程調整を行いますが、調査に応じない場合は無予告で実施されることもあるため注意が必要です。
相続税調査で贈与自体が否認されるケース
贈与税の調査は、本来、贈与税の申告漏れや誤りを確認するために行われます。
しかし、相続税調査と同時に行われる場合、贈与そのものが否認され、名義預金として相続税の課税対象とされることがあります。
贈与は民法上の契約行為であり、当事者双方の合意があれば口約束でも成立します。
ただし、口約束だけでは贈与の事実を客観的に証明することが難しく、税務署に否認されやすくなります。
贈与を否認されないためには、贈与契約書の作成や贈与税申告書の提出など、客観的な証拠を残しておくことが重要です。
まとめ
不動産の贈与などは申告漏れが判明した直後に調査が行われることが多い一方、現金贈与は相続税調査と併せて調査されるケースが一般的です。
贈与税の時効は6年であり、時効が成立すればそれ以前の贈与に対して贈与税が課されることはありません。
しかし、相続税と同時調査が行われる場合には、名義預金として課税されるリスクもあります。
贈与を行った事実を証明できる資料を残すとともに、基礎控除額を超える贈与については忘れずに贈与税の申告を行うことが、税務調査リスクを抑えるための重要なポイントです。
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