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はじめに

同じ収入金額であるのに、給料としてもらうか、公的年金としてもらうかによって税金が異なるケースがあります。年収315万円のケースで説明したいと思います。年齢は65才で、便宜上所得控除はないものとして計算します。また、復興特別所得税についても省略します。

給料として受け取った場合

給料として受け取った場合は、経費に相当する給与所得控除額は概算値として計算できます。

3,150,000円×30パーセント+180,000=1,125,000円となります。

この場合の経費相当額を引いた所得は3,150,000円-1,125,000円=2,025,000円です。税率は1,950,000円以上になりますので、1,950,000円を超えた金額については10パーセントとなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

参照:国税庁ウェブサイト 給与所得控除額

公的年金として受け取った場合

一方公的年金として受け取った場合について計算します。公的年金も概算値で経費相当額の公的年金等控除額を計算します。

3,150,000-1,200,000(最低控除額)=1,950,000円となります。

この場合の税率は1,950,000円以下なので5パーセントとなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

参照:国税庁ウェブサイト 公的年金等の課税関係

まとめ

かつては給料も公的年金も同じ方法で計算していたと聞いております。当時は体が弱く働けなくなった高齢者の不満が多く優遇するように改正されたと聞きます。現在の少子高齢化社会においてお金が本当に必要なのは高齢者でしょか?それとも子育てをしている現役世代でしょうか?私見を書き込みますと公的年金は生きているだけでもらう事が出来ますが、給料はどうでしょうか?生きていてなおかつ健康で働けない事にはもらう事が出来ません。同じような収入でも年令と内容によって差を設けている現状は問題があるのではないかと考えます。

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