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概要

相続人の財産のうち、自宅の占める割合はかなり高いのが現状です。土地については都市部と地方で金額に開きがあるものの、建物については基本的に評価は変わりありません。また、土地については日本の場合住宅地として家を建てられる場所が限られていますので高額になります。都市部では土地が狭くても高い、地方では土地が安いけど広いという傾向にあります。自宅については相続があった場合に、相続人として配偶者がいるときは基本的に配偶者に優先権があります。その自宅を分割対象の遺産に含めるかが今回の記事のポイントです。

改正前の問題点

相続税法は民法を基本に規定されている法律です。しかしながら、相続税法はお金と税金の話であり、民法の取扱いと異なる事があります。相続税法では婚姻期間が20年以上である夫婦間では住宅の一部や全部または住宅資金の一部または全部を2000万円まで無税とする規定があります。この場合相続税法では税金を掛けませんよとの規定でしかありません。民法では配偶者が住宅などを贈与を受けても、特別の利益を得たものとして、住宅なども含めて遺産分割を行います。相続人が配偶者と子供であればまだそれ程相続問題として揉めないケースが多いですが、子供ではなく孫や亡くなった側の兄弟姉妹であれば普段の付き合いも疎遠になりがちかなと思います。そのため、自宅を売却したり親族間の争いの基となり得ます。私の経験でも相続人に孫が絡むケースでは、なかなか遺産分割の話し合いがまとまらなかった例が多いです。

改正後の取扱い

自宅については、長年の夫婦生活の賜物として遺産分割の対象から除外する案が検討されております。自宅を遺産分割の対象から除外する事により、遺産分割の対財産が減り、結果的に配偶者の取得できる財産が増える事により、仕方なしの自宅の売却などが少なくなるのではないかと考えられます。相続税法の規定を民法に一部付け替える事になりそうです。

まとめ

まだ、検討段階でありますが、自宅を配偶者に贈与した場合の相続時の遺産分割の対象が変わる可能性があります。改正前は自宅も含めて遺産分割の対象であったものが、改正後には自宅を除外して遺産分割を行うものと考えられます。追加の情報が入りましたら記事にします。

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