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相続税は分割払いや物納も可能?延納・物納制度をわかりやすく解説

相続税は、原則として納期限までに現金で一括納付しなければなりません。

しかし、相続財産の大半が不動産である場合など、現金での納付が難しいケースもあります。

そのような場合に利用できる制度が、「延納」と「物納」です。

本記事では、相続税の納付方法の種類や、延納・物納制度を利用する際のポイントについて解説します。

相続税の納付方法は3種類

相続税の納付方法には、次の3種類があります。

  • 現金による一括納付
  • 延納
  • 物納

それぞれの特徴を確認していきましょう。

相続税は期限内の一括納付が原則

相続税は、他の税金と同様に、納期限までに現金で一括納付するのが原則です。

納付期限は申告期限と同じで、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となります。

納付は、申告書を提出する税務署や金融機関で行います。

なお、相続税は被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告するため、納税地が遠方になるケースもあります。

その場合、納付書を提出先の税務署から取り寄せるか、最寄りの税務署で作成してもらう必要があります。

延納は分割で納付する制度

延納とは、相続税を分割で支払う制度です。

相続財産の内容によっては、最長20年間にわたって分割納付することも可能です。

ただし、延納は誰でも利用できるわけではありません。

「一括納付が困難であること」が条件となるため、要件を満たさない場合は申請が認められません。

また、延納期間中は利子税が発生するため、一括納付よりも最終的な税負担は大きくなります。

物納は財産そのもので納付する制度

物納とは、現金ではなく不動産などの財産で相続税を納める制度です。

所得税や法人税では認められていませんが、相続税では一定条件のもと利用できます。

ただし、物納が認められるのは、現金納付も延納も困難である場合に限られます。

そのため、まずは現金納付や延納による対応を検討し、それでも支払いが難しい場合に物納を申請する流れになります。

延納制度を利用する際のポイント

延納を利用するためには、相続税の申告期限までに申請を行う必要があります。

原則として担保提供が必要

延納を利用する場合、原則として担保を提供しなければなりません。

担保として認められるのは、国債・社債・不動産など、価値が安定しており処分しやすい財産です。

一方で、売却が難しい財産や、処分制限のある財産などは担保として認められません。

また、必要担保額は、延納税額と利子税額をカバーできる金額以上である必要があります。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合には、担保提供が不要です。

延納が認められる納税額

延納制度を利用できるのは、相続税額が10万円を超える場合です。

さらに、「期限内に現金で納付することが困難である」と認められなければなりません。

そのため、十分な預貯金を相続しているケースでは、延納が認められない可能性があります。

延納期間は最長20年

延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって異なります。

不動産等の割合が高いほど長期間の延納が可能であり、最大20年間の分割納付が認められるケースもあります。

一方、不動産等の割合が低い場合は、最長5年程度となります。

延納中は利子税が発生する

通常、納期限後に税金を納付すると延滞税が発生します。

しかし、正式に延納が認められている場合は、延滞税ではなく「利子税」を支払います。

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※この表の「特例割合」は、令和7年1月1日現在の「延納特例基準割合」0.9パーセントで計算しています。

【出典】:相続税の延納期間及び延納に係る利子(国税庁)

利子税は延滞税より低い水準ですが、分割払いである以上、追加負担が発生する点には注意が必要です。

物納制度を利用する際のポイント

物納は、現金納付や延納が困難な場合にのみ利用できる制度です。

そのため、利用条件は非常に厳しく設定されています。

物納財産には優先順位がある

物納できる財産には優先順位が定められており、税務署は処分しやすい財産を優先的に受け入れる傾向があります。

たとえば複数の不動産を所有している場合、立地条件が良い物件など、換価しやすい財産が優先されやすいです。

順位 財産の種類
第1順位 ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 ③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 ⑤動産

【出典】:物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(国税庁)

そのため、必ずしも希望する財産を物納できるとは限りません。

物納申請は期限内に行う必要がある

物納制度を利用するには、相続税の申告期限までに申請しなければなりません。

期限までに申請できない場合、その時点で物納は認められなくなります。

また、物納申請には多数の添付書類が必要となるため、事前準備が非常に重要です。

申請前には、税務署の担当部署へ相談し、必要書類や適用条件を確認しておくことをおすすめします。

まとめ

相続税は現金による一括納付が原則ですが、一定の条件を満たせば「延納」や「物納」を利用することも可能です。

ただし、どちらの制度も利用要件が厳しく、申請したからといって必ず認められるわけではありません。

また、申請期限はいずれも相続税の申告期限までとなっているため、早めに準備を進める必要があります。

特に、相続財産に不動産が多いケースや、納税資金の確保が難しい場合は、事前に税理士へ相談し、税務署との協議を進めながら手続きを行うことが大切です。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
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