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修正申告のタイミングで変わる附帯税|税務調査前後の加算税・延滞税の違いを解説

修正申告を行う場合、追加で納める本税だけでなく附帯税(加算税・延滞税)が課されることがあります。

ただし、税務調査の連絡前に自主的に修正申告を行った場合には、ペナルティが軽減または免除されるケースもあります。

本記事では、修正申告を行うタイミングによってどのように附帯税の扱いが変わるのかについて解説します。

修正申告を提出した場合に課される附帯税の種類

申告期限を過ぎてから確定申告書の提出や納税を行った場合、附帯税である加算税延滞税が課される可能性があります。

加算税

加算税は、申告内容に誤りがあった場合や、申告を期限までに行わなかった場合に課されるペナルティです。税率は申告書の種類や提出したタイミングなどによって異なります。

延滞税

延滞税は、納税が遅れたことに対するペナルティとして課されます。

原則として申告期限と納付期限は同日のため、申告書を期限内に提出していても、納付が遅れている場合には延滞税が発生します。

延滞税は日割りで計算され、一定期間を超えると税率が高くなるため、申告と納付は同時期に済ませることが望ましいです。

税務調査前後で修正申告をした場合の加算税

修正申告に対して課される加算税は過少申告加算税です。
ただし、修正申告を提出するタイミングによって税率が変わります。

税務調査の連絡前に修正申告をした場合

法定申告期限の翌日から税務調査の通知前までに修正申告書を提出した場合、過少申告加算税は課されません

ここでいう「調査通知」とは、

  • 実地調査を行う旨
  • 調査対象となる税目
  • 調査対象期間

などを税務署が納税者へ通知することを指します。

したがって、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に修正申告を行えば、余計な加算税を避けることが可能です。
計算ミスや申告漏れに気づいた場合は、早めに修正申告を行うことが重要です。

なお、当初の申告が期限後申告だった場合、その修正申告に対しては無申告加算税が課されます。

この場合は自主的に申告したとしても5%の加算税が課されるため注意が必要です。

税務調査の通知後に修正申告をした場合

税務調査の通知を受けてから、調査による更正等の予知前までに修正申告書を提出した場合には、5%の過少申告加算税が課されます。

さらに、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、追加で5%の加算税が上乗せされます。

以前はこの期間の修正申告は自主申告として扱われていましたが、平成28年度の税制改正により、現在は過少申告加算税が課される仕組みに変更されています。

税務調査の指摘により修正申告をした場合

税務調査で担当者から申告誤りを指摘され、その後に修正申告書を提出した場合には、10%の過少申告加算税が課されます。

また、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%の税率が適用されます。

さらに、申告誤りが仮装・隠蔽行為によるものである場合には、過少申告加算税ではなく重加算税(35%)が課されます。

税率が非常に高いため、申告内容を意図的に隠したり、調査時に虚偽の説明をすることは避けるべきです。

修正申告における延滞税の取扱い

延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて計算されます。

この税率は、自主的な修正申告でも税務調査による修正申告でも同じです。

納期限から2か月以内

次のいずれか低い割合が適用されます。

  • 年7.3%
  • 延滞税特例基準割合+1%
    (例:令和4年~令和5年は2.4%

納期限から2か月経過後

次のいずれか低い割合となります。

  • 年14.6%
  • 延滞税特例基準割合+7.3%
    (例:令和4年~令和5年は8.7%

修正申告が1年以上後になった場合の延滞税

期限内申告をした後、1年以上経過してから修正申告を提出した場合には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書提出日までの期間については延滞税の計算から除外されます。

税務調査は申告から1年以上経過して実施されることも多いため、この規定により実質的に1年分の延滞税のみとなるケースもあります。

ただし、重加算税が課される場合はこの特例は適用されません

申告誤りに気付いた場合の対応

提出済みの申告書に誤りがあった場合でも、自主的に修正申告を行えば加算税が課されないケースがあります。

また、早期に対応すれば延滞税も最小限に抑えることが可能です。

さらに、自主的に申告内容を修正することは、適正な申告・納税を行う意思があることを税務署に示すことにもつながります。

一方で、申告誤りを放置すると税務調査で指摘され、より多くの加算税や延滞税を支払うことになるため注意が必要です。

まとめ

どれだけ注意して申告を行っていても、申告書提出後に計算ミスや申告漏れが発覚することは珍しくありません。

修正申告には一定の手間や追徴税額の負担が伴いますが、税務調査で指摘される場合と比べると、附帯税や対応の負担を大きく抑えることができます

修正申告の手続きは税理士に依頼することも可能ですので、手続き方法が分からない場合や対応に不安がある場合は、専門家への相談も検討するとよいでしょう。

当税理士事務所では、錦糸町の会社設立・創業支援を行っております。
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