法人税は利益に対して課される税金のため、赤字の事業年度であれば基本的に法人税を納める必要はありません。
しかし、赤字であっても税務調査の対象になる可能性はあります。
そこで本記事では、赤字法人に対して税務調査が実施される理由と、調査対象となりやすい法人の特徴について解説します。
法人税の申告件数は年間300万件以上
国税庁が公表している資料によると、令和3事務年度の法人税等の申告件数は306万5千件で、前事務年度(301万件)よりも増加しています。
一方、申告を行った法人のうち黒字となった法人は109万3千件にとどまり、約3分の2の法人は赤字または損益ゼロの申告となっています。
つまり、日本の法人の多くは赤字申告をしている状況です。
法人税の税務調査は年間10万件以上
「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、令和3事務年度には4万1千件の実地調査が実施されています。
実地調査とは、税務署の調査官が会社や事務所に訪問して帳簿や書類を確認する調査です。
新型コロナ流行前の平成30事務年度では9万9千件の実地調査が行われていました。
この数字から計算すると、法人全体の3%以上が実地調査を受けていることになります。
また、電話・書面・税務署への呼び出しなどで申告内容を確認する「実地調査以外の調査」は、令和3事務年度で6万7千件行われています。
そのため、実地調査と合わせると年間10万件以上の法人税調査が実施されています。
実地調査の約1割は赤字法人
少し古いデータですが、平成20事務年度の実地調査は14万6千件実施され、そのうち約11%(16,213件)が赤字申告法人に対する調査でした。
赤字申告は黒字申告より件数が多いため、赤字法人が税務調査を受ける確率は黒字法人より低いといえます。
ただし注意すべき点があります。
税務調査を受けた赤字法人のうち、約8件に1件は赤字から黒字へ修正されています。
黒字に修正されると法人税が発生するだけでなく、申告漏れがあった場合には
- 加算税
- 延滞税
などのペナルティも課される可能性があります。
税務調査の対象になりやすい赤字法人の特徴
赤字申告をしている場合でも、次のような法人は税務調査の対象になりやすいです。
繰越欠損金で利益を相殺している
赤字が発生した場合、その損失は翌年以降に繰り越すことができます。
青色申告法人であれば最大10年間の繰越が可能です。
そのため、利益が出た年でも過去の赤字と相殺して法人税をゼロにすることができます。
税務署は、この繰越欠損金の金額が正しいかどうかを確認するため、赤字の年度も含めて調査を行うことがあります。
もし損失計上に誤りがあれば、相殺できる赤字が減り、法人税が発生することもあります。
経費の急増によって赤字になっている
法人税は、経費を計上することで利益を圧縮できます。
例えば
- 設備投資
- 大きな仕入れ
- 広告費
などを計上することで利益を減らすことは、合法的な節税方法です。
しかし一部には、
- 売上除外
- 経費の水増し
などを行い、意図的に赤字を装うケースも存在します。
存在しない支出や事業に関係のない支出を経費計上することは違法であり、悪質と判断されると重加算税の対象になる可能性があります。
消費税の還付を受けている
法人が申告する税金は法人税だけではなく、消費税もあります。
課税売上よりも課税仕入が多い場合、消費税の申告により還付を受けることが可能です。
ただし、課税仕入を水増しして不正な消費税還付を受けるケースもあるため、税務署は還付申告をした法人を重点的に確認します。
特に
- 海外取引が多い企業
- 輸出関連企業
などは、不正還付防止の観点から調査対象になりやすい傾向があります。
赤字法人が税務調査を避けるためのポイント
税務署は、脱税や申告誤りの可能性が高い申告書から優先して税務調査を行います。
そのため、毎年赤字の法人は黒字法人に比べると調査の優先度は低いといえます。
しかし、
- 赤字と黒字を相殺している
- 赤字から黒字へ転換する可能性がある
などの場合は、調査によって税収が増える可能性があるため対象になることがあります。
したがって赤字法人であっても、
申告書を正確に作成し、帳簿や証憑書類を適切に保存しておくことが重要です。
まとめ
税務調査は基本的に黒字法人を中心に行われますが、赤字法人であっても調査対象になる可能性はあります。
特に
- 繰越欠損金を利用している
- 経費の増加で赤字になっている
- 消費税の還付申告をしている
といったケースでは注意が必要です。
法人税の税務調査は複数年分の申告内容をまとめて確認されるため、赤字・黒字に関係なく日頃から適正な申告と帳簿管理を心掛けましょう。
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